朝霞市の決まり「朝霞市競争入札心得書」(平成27年9月29日) 全17条のうち12番目
朝霞市競争入札心得書 第12条(くじによる落札者の決定)
条文
落札とすべき同額の入札をした者が、2名以上いるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ落札者を決定する。この場合、当該入札者は、くじを辞退することはできない。
2 前項の場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これを代って当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
3 第1項の規定にかかわらず、電子入札にあっては、当該入札者があらかじめ示した「くじ番号」によりくじ引きを行い落札者を決定する。
市の例規集の文言のままです(令和7年10月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ決まりの定義の条で決められている意味です。
- 電子入札
- 埼玉県電子入札共同システムにより行う入札をいう。(第2条)
この決まりの目的
朝霞市が発注する建設工事の請負、建設工事に係る製造の請負及び調査・設計・測量、その他業務委託、物品の購入等に係る競争入札に参加しようとする者が守らなければならない事項は、法令等に定めるもののほか、この心得書の定めるところによる。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市競争入札心得書」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)