埼玉県工事成績評定要領を朝霞市工事成績評定要領として準用するための取扱い
平成14年10月1日に定められた朝霞市の決まりです。いまの条文は令和7年6月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全1条あります。市の例規集では、担当課「契約検査課」の決まりとして載っています。
この決まりが定めていること(本文)
埼玉県工事成績評定要領を朝霞市工事成績評定要領として準用するため次のように取り扱うものとする。
1 土木工事とは、道路工事、河川工事、下水道工事、公園工事、水道工事及びその他これらに類する工事とする。
2 建築工事とは、建築工事、電気設備工事、機械設備工事及びその他これらに類する工事とする。
3 埼玉県土木成績評定要領及び埼玉県建築工事成績要領の考査項目様式中の「埼玉県」とあるのは「朝霞市」と読み替えるものとする。
4 埼玉県土木工事成績評定要領の考査項目別中の「総括監督員」は「工事成績評定員」と読み替えるものとする。
5 朝霞市工事成績評定実施要領(平成14年朝霞市要領)第4条第1項(3)の工事成績評定員の指定については、工事主管課長は、原則として当該課に所属する職員のうち、監督員に指定した者以外で、監督員より上位の職に当たる者を指定するものとする。
条文の見出し
条文
本文 埼玉県工事成績評定要領を朝霞市工事成績評定要領として準用するため次のように取り扱うものとする。
1 土木工事とは、道路工事、河川工事、下水道工事、公園工事、水道工事及びその他これらに類する工事とする。
2 建築工事とは、建築工事、電気設備工事、機械設備工事及びその他これらに類する工事とする。
3 埼玉県土木成績評定要領及び埼玉県建築工事成績要領の考査項目様式中の「埼玉県」とあるのは「朝霞市」と読み替えるものとする。
4 埼玉県土木工事成績評定要領の考査項目別中の「総括監督員」は「工事成績評定員」と読み替えるものとする。
5 朝霞市工事成績評定実施要領(平成14年朝霞市要領)第4条第1項(3)の工事成績評定員の指定については、工事主管課長は、原則として当該課に所属する職員のうち、監督員に指定した者以外で、監督員より上位の職に当たる者を指定するものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年5月8日その他第5号)」です。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「埼玉県工事成績評定要領を朝霞市工事成績評定要領として準用するための取扱い」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)