朝霞市建設工事(土木工事)における週休2日制工事実施要領
令和6年4月18日に定められた朝霞市の要領です(要領第14号)。いまの条文は令和7年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全1条あります。市の例規集では、担当課「契約検査課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(本文)
1 目的
本要領は、朝霞市が発注する土木工事において、週休2日制工事を実施するために必要となる事項を定めるものである。
2 用語の定義
(1) 週休2日
対象期間におけて、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
(2) 対象期間
契約工期のうち、現場着手日から現場完了日までの期間をいう。なお、年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみの期間、工事一時中止期間、発注者があらかじめ対象外とする期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は対象期間に含まない。
やむを得ず「発注者があらかじめ対象外とする期間」を設定する場合は必要最小限の期間とし、対象外とする作業と期間を設計図書に明示する。
(3) 現場閉所
対象期間中に現場事務所での事務作業も含めて、1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。
なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所及び巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合については、現場閉所日数に含めるものとし、閉所が確定した段階で、速やかに、振替作業日の予定も含め、監督員に報告するものとする。
(4) 現場閉所日
対象期間中に現場閉所を行う日は、原則として土曜日及び日曜日とする。ただし、現場の特性等により別の曜日を選定することや、祝日を充てることもできる。なお、現場閉所日は現場代理人、監理技術者等の休日と連動するものとする。
(5) 4週8休以上
対象期間内の現場閉所の日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が、28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。
(6) 現場閉所率
現場閉所日の日数を、対象期間の日数で除することにより算出する。
3 対象工事
週休2日制工事は、原則、全ての工事を対象とする。ただし、以下の工事は週休2日制工事としないことも可能とする。
(1) しゅん工時期や現場条件(出水期、交通規制等)に制約が大きい工事
(2) 緊急を要する工事【災害復旧工事(緊急随契を行うような工事)、応急工事等】
(3) 単価契約方式による工事
(4) 対象期間が1週間未満の工事
(5) 上記以外の理由により週休2日の取得が困難な工事
4 発注方式
週休2日制工事は、発注者が週休2日に取り組むことを指定して工事を発注するものとする。
5 工期の設定
発注者は、契約工期の設定において通常算入する準備期間、施工に必要な実日数、不稼働日及び後片付け期間に加え、週休2日の実施に係る受発注者の事務処理期間として、14日を上乗せするものとする。なお、契約工期の変更理由が、以下に示す受注者の責によらない場合は、発注者と受注者が協議の上、適切に工期の変更を行う。また、不履行時の工期末における変更手続に要する期間を考慮すること。
(1) 受発注者間で協議した工事工程の条件に変更が生じた場合
(2) 著しい悪天候により、作業不稼働日が多く発生した場合
(3) 工事中止や工事一部中止により、全体工程に影響が生じた場合
(4) 資機材や労働需要のひっ迫により、全体工程に影響が生じた場合
(5) その他特別な事情により、全体工程に影響が生じた場合
6 経費の補正
発注者は、当初の設計価格において、次に掲げる経費にそれぞれの補正係数を乗じた補正を行うものとする。また、施工後に現場閉所の達成状況を確認し、4週8休に満たない場合は、請負代金額のうち当該補正分を減額して契約変更を行う。
4週8休以上(現場閉所率28.5%(8日/28日)以上)
| 経費 | 補正係数 | 経費 | 補正係数 |
| 労務費 | 1.02 | 機械経費(賃料) | 1.02 |
| 共通仮設費 | 1.02 | 現場管理費 | 1.03 |
※ 市場単価方式による週休2日の取得に要する費用の計上については、補正係数を乗じた単価を使用すること。
【減額変更の計算方式】(全て税抜き価格で計算する。)
減額変更後の請負契約額
=当初請負契約額×(経費の補正を行わない場合の設計価格/経費の補正を行った設計価格)
7 対象工事である旨等の明示
発注者は、週休2日制工事の発注にあたっては、別紙1に基づき入札公告又は指名通知書に週休2日制工事である旨を明示して、特記仕様書を添付する。
8 実施方法
(1) 工事着手前の対応
①受注者は、週休2日を前提とする施工計画書及び工程表を提出する。
②受注者は、現場着手日から28日分の「休日取得計画書(様式1)」を提出し、休日の取得計画について発注者の確認を受ける。
(2) 工事着手後の対応
①受注者は、翌28日分の「休日取得計画書(様式1)」を7日前までに提出し、休日の取得計画について発注者の確認を受ける。28日に満たない最終期間は7日ごとに確認を受け、7日に満たない最終週は対象期間から除く。
②受注者は、28日間終了後、「休日取得実績書(様式2)」を7日間の内に提出し、休日の取得実績について発注者の確認を受ける。28日に満たない最終期間は7日ごとに確認を受ける。
③受注者は、天候の影響や地元対応等により、現場閉所日の振替を行う場合は、原則として、事前に工事記録を提出し、発注者の承認を受けることとするが、天候の急変や緊急工事など急を要する場合は、事後報告でも可とする。
④発注者は、現場閉所日に作業が生じるような指示は行わないとともに、受注者からの協議等には速やかに対応する。
⑤受注者は、週休2日の確保について、下請負人を指導する。
(3) 工事完了時の対応(工事検査前)
①受注者は、現場完了日以降3日以内に、対象期間全ての「休日取得実績書(様式2)」及び「休日取得実績書【集計表】(様式3)」を提出するとともに、作業日報や出勤簿等を提示し、休日の取得実績について発注者の確認を受ける。
②発注者は、現場閉所の達成状況を確認し、4週8休に満たない場合は、週休2日に係る経費について必要となる精算変更の契約を行う。
9 その他
この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
条文の見出し
別表(別紙1)
条文
本文 1 目的
本要領は、朝霞市が発注する土木工事において、週休2日制工事を実施するために必要となる事項を定めるものである。
2 用語の定義
(1) 週休2日
対象期間におけて、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
(2) 対象期間
契約工期のうち、現場着手日から現場完了日までの期間をいう。なお、年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみの期間、工事一時中止期間、発注者があらかじめ対象外とする期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は対象期間に含まない。
やむを得ず「発注者があらかじめ対象外とする期間」を設定する場合は必要最小限の期間とし、対象外とする作業と期間を設計図書に明示する。
(3) 現場閉所
対象期間中に現場事務所での事務作業も含めて、1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。
なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所及び巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合については、現場閉所日数に含めるものとし、閉所が確定した段階で、速やかに、振替作業日の予定も含め、監督員に報告するものとする。
(4) 現場閉所日
対象期間中に現場閉所を行う日は、原則として土曜日及び日曜日とする。ただし、現場の特性等により別の曜日を選定することや、祝日を充てることもできる。なお、現場閉所日は現場代理人、監理技術者等の休日と連動するものとする。
(5) 4週8休以上
対象期間内の現場閉所の日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が、28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。
(6) 現場閉所率
現場閉所日の日数を、対象期間の日数で除することにより算出する。
3 対象工事
週休2日制工事は、原則、全ての工事を対象とする。ただし、以下の工事は週休2日制工事としないことも可能とする。
(1) しゅん工時期や現場条件(出水期、交通規制等)に制約が大きい工事
(2) 緊急を要する工事【災害復旧工事(緊急随契を行うような工事)、応急工事等】
(3) 単価契約方式による工事
(4) 対象期間が1週間未満の工事
(5) 上記以外の理由により週休2日の取得が困難な工事
4 発注方式
週休2日制工事は、発注者が週休2日に取り組むことを指定して工事を発注するものとする。
5 工期の設定
発注者は、契約工期の設定において通常算入する準備期間、施工に必要な実日数、不稼働日及び後片付け期間に加え、週休2日の実施に係る受発注者の事務処理期間として、14日を上乗せするものとする。なお、契約工期の変更理由が、以下に示す受注者の責によらない場合は、発注者と受注者が協議の上、適切に工期の変更を行う。また、不履行時の工期末における変更手続に要する期間を考慮すること。
(1) 受発注者間で協議した工事工程の条件に変更が生じた場合
(2) 著しい悪天候により、作業不稼働日が多く発生した場合
(3) 工事中止や工事一部中止により、全体工程に影響が生じた場合
(4) 資機材や労働需要のひっ迫により、全体工程に影響が生じた場合
(5) その他特別な事情により、全体工程に影響が生じた場合
6 経費の補正
発注者は、当初の設計価格において、次に掲げる経費にそれぞれの補正係数を乗じた補正を行うものとする。また、施工後に現場閉所の達成状況を確認し、4週8休に満たない場合は、請負代金額のうち当該補正分を減額して契約変更を行う。
4週8休以上(現場閉所率28.5%(8日/28日)以上)
| 経費 | 補正係数 | 経費 | 補正係数 |
| 労務費 | 1.02 | 機械経費(賃料) | 1.02 |
| 共通仮設費 | 1.02 | 現場管理費 | 1.03 |
※ 市場単価方式による週休2日の取得に要する費用の計上については、補正係数を乗じた単価を使用すること。
【減額変更の計算方式】(全て税抜き価格で計算する。)
減額変更後の請負契約額
=当初請負契約額×(経費の補正を行わない場合の設計価格/経費の補正を行った設計価格)
7 対象工事である旨等の明示
発注者は、週休2日制工事の発注にあたっては、別紙1に基づき入札公告又は指名通知書に週休2日制工事である旨を明示して、特記仕様書を添付する。
8 実施方法
(1) 工事着手前の対応
①受注者は、週休2日を前提とする施工計画書及び工程表を提出する。
②受注者は、現場着手日から28日分の「休日取得計画書(様式1)」を提出し、休日の取得計画について発注者の確認を受ける。
(2) 工事着手後の対応
①受注者は、翌28日分の「休日取得計画書(様式1)」を7日前までに提出し、休日の取得計画について発注者の確認を受ける。28日に満たない最終期間は7日ごとに確認を受け、7日に満たない最終週は対象期間から除く。
②受注者は、28日間終了後、「休日取得実績書(様式2)」を7日間の内に提出し、休日の取得実績について発注者の確認を受ける。28日に満たない最終期間は7日ごとに確認を受ける。
③受注者は、天候の影響や地元対応等により、現場閉所日の振替を行う場合は、原則として、事前に工事記録を提出し、発注者の承認を受けることとするが、天候の急変や緊急工事など急を要する場合は、事後報告でも可とする。
④発注者は、現場閉所日に作業が生じるような指示は行わないとともに、受注者からの協議等には速やかに対応する。
⑤受注者は、週休2日の確保について、下請負人を指導する。
(3) 工事完了時の対応(工事検査前)
①受注者は、現場完了日以降3日以内に、対象期間全ての「休日取得実績書(様式2)」及び「休日取得実績書【集計表】(様式3)」を提出するとともに、作業日報や出勤簿等を提示し、休日の取得実績について発注者の確認を受ける。
②発注者は、現場閉所の達成状況を確認し、4週8休に満たない場合は、週休2日に係る経費について必要となる精算変更の契約を行う。
9 その他
この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
別表
別紙1
<入札公告又は指名通知>
本工事は、「朝霞市建設工事(土木工事)における週休2日制工事実施要領」の対象工事である。
<特記仕様書>
朝霞市週休2日制工事(土木工事)特記仕様書
本工事は、「朝霞市建設工事(土木工事)における週休2日制工事実施要領」の対象工事である。実施は、同要領によるものとする。実施要領は、朝霞市役所ホームページで確認のこと。
様式1
様式2
様式3
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年3月17日要領第10号)」です。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「朝霞市建設工事(土木工事)における週休2日制工事実施要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)