朝霞市の要領「朝霞市自立支援医療費(育成医療)支給認定等実施要領」(平成25年4月1日) 全18条のうち10番目
朝霞市自立支援医療費(育成医療)支給認定等実施要領 第10条(居住地等の変更)
条文
自立支援医療費の支給を受けている者について、次の各号のいずれかに掲げる事項に該当した場合は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療)(施行細則様式第17号の9。以下「変更届出書」という。)を市長に提出するものとする。ただし、世帯の状況の変化に伴い、支給認定の変更が必要となった場合には、前条の規定に準じて、再認定の申請をするものとする。
(1) 本人又はその保護者に関する事項に変更があった場合(他の市町村への居住地変更を伴う場合を除く。)
(2) 保険者等の名称並びに被保険者証等の記号及び番号に変更があった場合
(3) 身体障害者手帳の番号に変更があった場合
2 前項第1号により、他の市町村に居住地を変更する変更届出書を受理したときは、当該他の市町村長に、自立支援医療(育成医療)受給者等の居住地変更について(様式第3号)によりその旨を通知するものとする。
3 前項の通知書を他の市町村長から受理したときは、当該事項を自立支援医療(育成医療)支給認定台帳(様式第4号。以下「台帳」という。)に転記するものとする。
4 第1項の変更届出書を受理したときは、台帳を訂正するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項の規定により自立支援医療費(育成医療)の支給を行い、もってこれら児童の健全なる育成と福祉の向上を図ることを目的とする。
全18条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市自立支援医療費(育成医療)支給認定等実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)