朝霞市の要領「朝霞市自立支援医療費(育成医療)支給認定等実施要領」(平成25年4月1日) 全18条のうち15番目
朝霞市自立支援医療費(育成医療)支給認定等実施要領 第15条(自己負担額の決定)
条文
市長は、育成医療の申請について、これを承認するときは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第35条及び同法附則第13条に規定する負担上限月額を決定し、受給者証の自己負担上限額欄に記載するものとする。なお、入院時の食事療養費については、生活保護世帯、支援給付世帯又は生活保護への移行防止措置を受けた者を除き自己負担とする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項の規定により自立支援医療費(育成医療)の支給を行い、もってこれら児童の健全なる育成と福祉の向上を図ることを目的とする。
全18条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市自立支援医療費(育成医療)支給認定等実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)