朝霞市の要領「朝霞市自立支援医療費(育成医療)支給認定等実施要領」(平成25年4月1日) 全18条のうち12番目
朝霞市自立支援医療費(育成医療)支給認定等実施要領 第12条(受給者証の返還)
条文
自立支援医療費の支給を受けている者が、次のいずれかに該当した場合は、当該支給に係る申請者は、受給者証を速やかに返還するものとする。
(1) 死亡した場合
(2) 育成医療の受給を中止し、又は終了した場合
(3) 他の市町村に居住地を変更した場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、育成医療を受給する必要がなくなった場合
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項の規定により自立支援医療費(育成医療)の支給を行い、もってこれら児童の健全なる育成と福祉の向上を図ることを目的とする。
全18条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市自立支援医療費(育成医療)支給認定等実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)