朝霞市の要領「朝霞市自立支援医療費(育成医療)支給認定等実施要領」(平成25年4月1日) 全18条のうち3番目
朝霞市自立支援医療費(育成医療)支給認定等実施要領 第3条(支給の種類と基準)
条文
育成医療の支給は、法第59条第1項の規定により都道府県知事、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の長又は同法第252条の22第1項に規定する中核市の長が指定する医療機関(以下「指定育成医療機関」という。)における育成医療に対して行い、現物給付を原則とする。
2 育成医療の支給の種類は、次に掲げるものとする。ただし、第3号に規定する施術は、指定育成医療機関内で医師の診察指導の下に行われるマッサージ療法に限るものとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は医療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
(4) 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(6) 移送
3 育成医療の支給は、原則として、支給の対象となった疾患に係る治療に限るが、治療中に当該疾患に直接起因する疾病を併発した場合は、当該治療を併せて支給対象とする。
4 必要に応じて、治療用補装具(保険診療によるもの)に係る費用の一部を支給するものとする。
5 移送は、入院時又は退院時において、症状により歩行困難又は歩行不適当と認められる場合とする。ただし、要保護世帯等(生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯をいう。)にあっては、通院において、当該通院費を負担できないと認められる場合も含むものとする。
6 付添看護に係る費用は支給の対象外とする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項の規定により自立支援医療費(育成医療)の支給を行い、もってこれら児童の健全なる育成と福祉の向上を図ることを目的とする。
全18条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市自立支援医療費(育成医療)支給認定等実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)