朝霞市の要領「朝霞市自立支援医療費(育成医療)支給認定等実施要領」(平成25年4月1日) 全18条のうち9番目
朝霞市自立支援医療費(育成医療)支給認定等実施要領 第9条(支給の再認定)
条文
自立支援医療費の支給について、次に掲げる事項が生じた場合には、再認定の申請を行うものとする。
(1) 児童の保護者は、受給者証の有効期間を経過して、なお、引き続き医療を継続する必要がある場合又は療養担当規程第3条第2項に規定する医療の具体的方針を変更しようとする場合は、第6条の規定に準じて、市長に再認定の申請をするものとする。
(2) 市長は、前号の申請を受理したときは、速やかにその可否を決定し、第6条の規定に準じて、通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項の規定により自立支援医療費(育成医療)の支給を行い、もってこれら児童の健全なる育成と福祉の向上を図ることを目的とする。
全18条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市自立支援医療費(育成医療)支給認定等実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)