朝霞市の要領「朝霞市自立支援医療費(育成医療)支給認定等実施要領」(平成25年4月1日) 全18条のうち17番目
朝霞市自立支援医療費(育成医療)支給認定等実施要領 第17条(医療保険各法及び生活保護法との関係)
条文
生活保護法(昭和25年法律第144号)による給付を除いて、すべての医療保険各法の給付は、育成医療に優先するものであり、医療を受ける児童が医療保険各法による被保険者及び被扶養者である場合は、健康保険の診療報酬の例により算定した額から医療保険各法の規定により保険者が負担すべき額及び自己負担額を控除した額について育成医療の対象とする。
2 育成医療の給付は、生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による医療扶助に優先して行われるものとする。ただし、生活保護世帯、支援給付世帯又は生活保護への移行防止措置を受けた者は、入院時の食事療養に係る標準負担額についても、育成医療の支給対象とする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項の規定により自立支援医療費(育成医療)の支給を行い、もってこれら児童の健全なる育成と福祉の向上を図ることを目的とする。
全18条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市自立支援医療費(育成医療)支給認定等実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)