朝霞市の要領「朝霞市自立支援医療費(育成医療)支給認定等実施要領」(平成25年4月1日) 全18条のうち8番目
朝霞市自立支援医療費(育成医療)支給認定等実施要領 第8条(申請者に対する指導)
条文
市長は、管理票等の交付に際しては、申請者に対し、次の事項について指導するものとする。
(1) 育成医療は、管理票等を指定育成医療機関に提出して受給するものであること。
(2) 生活保護世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受ける世帯(以下「支援給付世帯」という。)及び生活保護への移行防止措置を受けた者以外の者については、育成医療に係る費用の一部負担があること。
(3) 受給者証に記載された指定育成医療機関を変更しようとする場合は、新たに第6条の申請を行い、受給者証の交付を受けるものであること。
(4) 治療用補装具の使用が承認され、これを作成し、装着した者は、その費用の一部を市長に請求することができること。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項の規定により自立支援医療費(育成医療)の支給を行い、もってこれら児童の健全なる育成と福祉の向上を図ることを目的とする。
全18条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市自立支援医療費(育成医療)支給認定等実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)