朝霞市の要領「朝霞市自立支援医療費(育成医療)支給認定等実施要領」(平成25年4月1日) 全18条のうち14番目
朝霞市自立支援医療費(育成医療)支給認定等実施要領 第14条(移送費の支給)
条文
移送費の支給を受けようとするときは、保護者は、自立支援医療(育成医療)移送費給付申請書(様式第8号)に、その事実についての指定育成医療機関の医師の証明書及び当該費用に関する受領書等の証拠書類を添えて市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、速やかに支給の可否を決定し、自立支援医療(育成医療)移送費給付承認書(様式第9号)、又は自立支援医療(育成医療)移送費給付不承認通知書(様式第10号)により通知するものとする。
3 移送費の支給額は、最も経済的な通常の経路及び方法による交通費の実費とする。
4 移送費の請求は、原則として承認書の交付を受けた者が自立支援医療(育成医療)移送費請求書(様式第11号)により市長に請求するものとし、市長は当該請求書を受理したときは審査確認の上、速やかに支払うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項の規定により自立支援医療費(育成医療)の支給を行い、もってこれら児童の健全なる育成と福祉の向上を図ることを目的とする。
全18条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市自立支援医療費(育成医療)支給認定等実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)