朝霞市の要領「朝霞市自立支援医療費(育成医療)支給認定等実施要領」(平成25年4月1日) 全18条のうち6番目
朝霞市自立支援医療費(育成医療)支給認定等実施要領 第6条(支給認定の申請)
条文
育成医療の支給認定の申請は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第35条の規定によるが、その要領は次のとおりとする。
(1) 支給認定の申請は、児童の保護者が行うものとする。
(2) 申請に当たっては、次の書類を提出しなければならない。
(3) 前号エの取扱い等については、自立支援医療費支給認定通則実施要綱(平成18年3月3日厚生労働省障発第0303002号。以下「実施要綱」という。)によるものとする。
(4) 申請は、当該児童の保護者の居住地(居住地がないか又は明らかでないときは、現在地とする。以下同じ。)の市長に提出するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項の規定により自立支援医療費(育成医療)の支給を行い、もってこれら児童の健全なる育成と福祉の向上を図ることを目的とする。
全18条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市自立支援医療費(育成医療)支給認定等実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)