朝霞市の要領「朝霞市自立支援医療費(育成医療)支給認定等実施要領」(平成25年4月1日) 全18条のうち16番目

朝霞市自立支援医療費(育成医療)支給認定等実施要領 第16条(支払基金等への委託)

条文

指定育成医療機関に対する診療報酬の審査及び支払に関する事務は、埼玉県社会保険診療報酬支払基金及び埼玉県国民健康保険団体連合会(以下「支払基金等」という。)に委託して行うものとする。

2 指定育成医療機関の長は、各月に行った育成医療の診療報酬について、育成医療診療報酬請求書及び育成医療診療報酬請求明細書により支払基金等を経由して市長に請求するものとし、市長は、これらについて支払基金等を経由して支払うものとする。

3 市長は、別に定めるところにより、審査及び支払事務費を支払基金等に支払うものとする。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この要領の目的

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項の規定により自立支援医療費(育成医療)の支給を行い、もってこれら児童の健全なる育成と福祉の向上を図ることを目的とする。

朝霞市自立支援医療費(育成医療)支給認定等実施要領の全文と見出し

全18条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(対象)
  3. 第3条(支給の種類と基準)
  4. 第4条(支給認定期間)
  5. 第5条(指定育成医療機関の義務)
  6. 第6条(支給認定の申請)
  7. 第7条(支給認定の決定)
  8. 第8条(申請者に対する指導)
  9. 第9条(支給の再認定)
  10. 第10条(居住地等の変更)
  11. 第11条(受給者証の再交付)
  12. 第12条(受給者証の返還)
  13. 第13条(治療用補装具の給付)
  14. 第14条(移送費の支給)
  15. 第15条(自己負担額の決定)
  16. 第16条(支払基金等への委託)
  17. 第17条(医療保険各法及び生活保護法との関係)
  18. 第18条(台帳の整備)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市自立支援医療費(育成医療)支給認定等実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)