朝霞市の要領「朝霞市自立支援医療費(育成医療)支給認定等実施要領」(平成25年4月1日) 全18条のうち2番目
朝霞市自立支援医療費(育成医療)支給認定等実施要領 第2条(対象)
条文
自立支援医療費(育成医療)(以下「育成医療」という。)の対象となる児童は、次のいずれかに該当する児童であって、確実な治療効果を期待し得る者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる程度の身体上の障害を有する児童
(2) 現存する疾患を放置するときは、将来において身体障害者福祉法別表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められる児童
2 育成医療の対象となる疾患を障害区分により示せば、次のとおりである。
(1) 肢体不自由によるもの
(2) 視覚障害によるもの
(3) 聴覚、平衡感覚機能障害によるもの
(4) 音声、言語、そしゃく機能障害によるもの
(5) 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、又は肝臓の機能の障害によるもの
(6) 先天性の内臓機能障害(前号に掲げるものを除く)によるもの
(7) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの
3 前項第5号の内臓障害によるものについては、手術により将来生活能力を得る見込みのある者を対象とし、いわゆる内科的治療のみの者は除くものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項の規定により自立支援医療費(育成医療)の支給を行い、もってこれら児童の健全なる育成と福祉の向上を図ることを目的とする。
全18条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市自立支援医療費(育成医療)支給認定等実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)