朝霞市の要領「朝霞市自立支援医療費(育成医療)支給認定等実施要領」(平成25年4月1日) 全18条のうち13番目
朝霞市自立支援医療費(育成医療)支給認定等実施要領 第13条(治療用補装具の給付)
条文
治療用補装具の給付を要する者については、医師が医療意見書にその旨を記載するものとする。
2 市長は、治療用補装具の支給を承認する場合には、受給者証にその旨を併せて記載して、交付するものとする。
3 前項の受給者証を交付されている者が指定医療機関において、第1項の医療意見書に基づく治療用補装具を作成し装着した場合、保護者はその費用(補装具代金総額から医療保険等負担額及び補装具代金総額の1割の額又は月額自己負担上限額に達するまでの額のいずれか低い方の額を控除した残りの額)を市長に請求することができる。
(1) 補装具請求書(様式第5号)
(2) 装着証明書(様式第6号)
(3) 各保険者において支給した額の証明書
(4) 補装具内訳証明書(様式第7号)
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項の規定により自立支援医療費(育成医療)の支給を行い、もってこれら児童の健全なる育成と福祉の向上を図ることを目的とする。
全18条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市自立支援医療費(育成医療)支給認定等実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)