朝霞市ふれあい推進事業実施要綱

平成14年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成18年4月1日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「教育指導課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(本文)

1 趣旨

地域における奉仕活動・体験活動・防犯活動等の取組を推進することにより、心豊かな青少年を育成するとともに、地域で子どもを育てる意識を醸成し、地域の教育力の活性化を図る。

2 事業対象

市内各小・中・高等学校児童生徒及び保護者、地域の方等

3 事業場所

各中学校区及び市内全域

4 事業内容

(1) 朝霞市ふれあい推進事業推進委員会の設置と活動

(2) 市内各中学校区における主催事業

(3) 情報誌の発行等

5 推進体制

この事業を推進するに当たっては、学校・家庭・地域・行政が連携して取り組むことが大切である。したがって、それぞれが役割を明確にし、協力体制を確立することが必要である。そのため、

(1) 朝霞市において

朝霞市ふれあい推進事業推進委員会を組織し、地域ぐるみの取組について、学校、社会教育関係者、その他幅広い関係機関、関係団体等と連携を図り、活動推進する上での諸課題について協議し、事業の推進方策の検討と運営、各中学校区における主催事業の支援、情報誌の発行等による地域への啓発活動などを行う。

(2) 中学校区において

朝霞市ふれあい推進事業実行委員会を組織し、各中学校区における主催事業について、関係機関、関係団体等と連携を図り、活動推進する上での諸課題について協議し、事業の推進方策の検討と運営、保護者・地域への啓発活動などを行う。

条文の見出し

  1. 本文

条文

本文 1 趣旨

地域における奉仕活動・体験活動・防犯活動等の取組を推進することにより、心豊かな青少年を育成するとともに、地域で子どもを育てる意識を醸成し、地域の教育力の活性化を図る。

2 事業対象

市内各小・中・高等学校児童生徒及び保護者、地域の方等

3 事業場所

各中学校区及び市内全域

4 事業内容

(1) 朝霞市ふれあい推進事業推進委員会の設置と活動

(2) 市内各中学校区における主催事業

(3) 情報誌の発行等

5 推進体制

この事業を推進するに当たっては、学校・家庭・地域・行政が連携して取り組むことが大切である。したがって、それぞれが役割を明確にし、協力体制を確立することが必要である。そのため、

(1) 朝霞市において

朝霞市ふれあい推進事業推進委員会を組織し、地域ぐるみの取組について、学校、社会教育関係者、その他幅広い関係機関、関係団体等と連携を図り、活動推進する上での諸課題について協議し、事業の推進方策の検討と運営、各中学校区における主催事業の支援、情報誌の発行等による地域への啓発活動などを行う。

(2) 中学校区において

朝霞市ふれあい推進事業実行委員会を組織し、各中学校区における主催事業について、関係機関、関係団体等と連携を図り、活動推進する上での諸課題について協議し、事業の推進方策の検討と運営、保護者・地域への啓発活動などを行う。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

同じ分野の制度

朝霞市のその他の決まりの一覧へ

出典:朝霞市例規集「朝霞市ふれあい推進事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)