朝霞市支援籍学習実施要領
平成19年9月11日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成19年9月11日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「教育指導課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(本文)
第1 目的
この要領は、朝霞市の支援籍学習実施に関する必要な事項を定めるものである。
なお、実施に係る手続等の細部については別添「朝霞市支援籍学習実施細部要領」に定めるものとする。
第2 支援籍学習の目的
支援籍学習は、ノーマライゼーションの理念に基づき、児童生徒に障害者に対する差別や偏見といった心の障壁を取り除く「心のバリアフリー」を育むとともに、障害のある児童生徒に「社会で自立できる自信と力」を育むことを目的とするものである。
他校に在籍する障害のある児童生徒が、居住する地域の学校、学級の子どもとして学習活動に参加、交流することにより、互いの立場を理解し、思いやる気持ちや豊かな心を持ち、ともに地域で生きるためのよりよい人間関係を育てる。
第3 在籍校における教育課程上の位置づけ
支援籍学習は、障害のある児童生徒一人一人の特別な教育的ニーズに応じた支援を行うため、「個別の教育支援計画」及び「個別の指導計画」に基づいて実施されるものであり、在籍校の教育的支援を補完する目的で実施する。
1 特別支援学校又は特別支援学級に在籍する児童生徒が小中学校の通常学級で支援を受ける場合
児童生徒の実態に応じ、在籍校の教育課程に「特別活動」や「自立活動」「教科学習」等として適切に位置づける。
2 通常学級に在籍する児童生徒が特別支援学校や特別支援学級で支援を受ける場合
当面、通級指導に類似する仕組みとして、特別の教育課程とし、「自立活動」に位置づける。
3 特別支援学級に在籍する児童生徒が特別支援学校で支援を受ける場合
当面、特別支援学校による教育相談の一環として位置づける。
第4 通学
支援籍学習は、在籍校の教育課程に基づいて実施するものであるため、支援籍学習に係る通学においても在籍校の学校管理下として取り扱う。
第5 教科用図書
支援籍学習で教科用図書を使用する場合には、事前に在籍校及び支援籍校、市教育委員会が協議し、適切に対応する。
第6 給食
支援籍校において給食をとる場合には、在籍校において欠食の手続を行い、支援籍校で実費分を支払う。
第7 公簿等の扱い
支援籍学習は、在籍校の教育課程に基づいて実施するものであるため、指導要録への記載等、適切に処理する。
第8 事故防止及び事故発生時の対応
事故防止に当たっては、事前に在籍校と支援籍校の打合せを綿密に行い、児童生徒の健康安全面及び施設設備の安全確保に十分留意する。
また、けがなどの応急措置については、支援籍校で対応するが、その後の対応や事故報告、日本スポーツ振興センター給付などについては在籍校で対応する。
条文の見出し
別表(別添)
条文
本文 第1 目的
この要領は、朝霞市の支援籍学習実施に関する必要な事項を定めるものである。
なお、実施に係る手続等の細部については別添「朝霞市支援籍学習実施細部要領」に定めるものとする。
第2 支援籍学習の目的
支援籍学習は、ノーマライゼーションの理念に基づき、児童生徒に障害者に対する差別や偏見といった心の障壁を取り除く「心のバリアフリー」を育むとともに、障害のある児童生徒に「社会で自立できる自信と力」を育むことを目的とするものである。
他校に在籍する障害のある児童生徒が、居住する地域の学校、学級の子どもとして学習活動に参加、交流することにより、互いの立場を理解し、思いやる気持ちや豊かな心を持ち、ともに地域で生きるためのよりよい人間関係を育てる。
第3 在籍校における教育課程上の位置づけ
支援籍学習は、障害のある児童生徒一人一人の特別な教育的ニーズに応じた支援を行うため、「個別の教育支援計画」及び「個別の指導計画」に基づいて実施されるものであり、在籍校の教育的支援を補完する目的で実施する。
1 特別支援学校又は特別支援学級に在籍する児童生徒が小中学校の通常学級で支援を受ける場合
児童生徒の実態に応じ、在籍校の教育課程に「特別活動」や「自立活動」「教科学習」等として適切に位置づける。
2 通常学級に在籍する児童生徒が特別支援学校や特別支援学級で支援を受ける場合
当面、通級指導に類似する仕組みとして、特別の教育課程とし、「自立活動」に位置づける。
3 特別支援学級に在籍する児童生徒が特別支援学校で支援を受ける場合
当面、特別支援学校による教育相談の一環として位置づける。
第4 通学
支援籍学習は、在籍校の教育課程に基づいて実施するものであるため、支援籍学習に係る通学においても在籍校の学校管理下として取り扱う。
第5 教科用図書
支援籍学習で教科用図書を使用する場合には、事前に在籍校及び支援籍校、市教育委員会が協議し、適切に対応する。
第6 給食
支援籍校において給食をとる場合には、在籍校において欠食の手続を行い、支援籍校で実費分を支払う。
第7 公簿等の扱い
支援籍学習は、在籍校の教育課程に基づいて実施するものであるため、指導要録への記載等、適切に処理する。
第8 事故防止及び事故発生時の対応
事故防止に当たっては、事前に在籍校と支援籍校の打合せを綿密に行い、児童生徒の健康安全面及び施設設備の安全確保に十分留意する。
また、けがなどの応急措置については、支援籍校で対応するが、その後の対応や事故報告、日本スポーツ振興センター給付などについては在籍校で対応する。
別表
別添
朝霞市支援籍学習実施細部要領
朝霞市教育委員会
第1 実施手続
1 特別支援学校又は特別支援学級に在籍する児童生徒が小・中学校の通常学級で支援を受ける場合
(1) 特別支援学校長又は特別支援学級設置校長は、児童生徒の個別の教育支援計画及び個別の指導計画に基づき、当該児童生徒に支援籍学習を受けさせる必要性が生じたときは、朝霞市教育委員会に対し、その旨を届け出る。
(2) 朝霞市教育委員会は、前項に規定する届出に係る児童生徒の受入れについて、当該児童生徒が居住する地域の小・中学校長(以下「支援籍校」という。)に通知する。
(3) 特別支援学校又は特別支援学級設置校(以下「在籍校」という。)は、朝霞市教育委員会及び支援籍校と受け入れ内容について調整を図る。
(4) 支援籍校は、在籍校と学習内容、方法等について支援籍学習計画をもとに協議する。
2 小・中学校の通常学級に在籍する児童生徒が特別支援学校又は特別支援学級で支援を受ける場合
(1) 小・中学校長は、児童生徒の特別な教育的ニーズに応じたきめ細かな支援を図るため、当該児童生徒に支援籍学習を受けさせる必要性が生じたときは、朝霞市教育委員会に対し、その旨を届け出る。
(2) 以下、1項に準ずる。
第2 指導・介助
当面は、在籍校の教諭等の協力の下、行うことを基本とし、原則として、在籍校の教員又は当該児童生徒の保護者が登校から下校まで必要な支援を行う。
また、付添いが必要なケースが多いことから、安全上の配慮をしつつ、個々の障害に応じた支援も含め、可能な限りボランティアの活用などが図れるようにする。
第3 教科用図書並びに教材・教具
支援籍校と在籍校で教科用図書採択地区が異なるために、支援籍校で異なる教科書を用いる必要が生じた時は、市教育委員会と協議の上、適切な対応をする。
また、その他教材・教具の取扱いについては、事前に在籍校と支援籍校で協議する。
第4 給食の支払
支援籍校は、試食数として摂食日と食数を給食センターに報告する。実費については、支援籍校で徴収し、学校給食課に納入する。
第5 公簿等の扱いについて
1 出席簿は、支援籍校の出席簿を使用し、最後尾に支援籍者名を記入して記載するが、出席統計等には含めない。
2 指導要録への記載は、在籍校との日ごろからの連携を密にしながら、基本的には、在籍校において行い、支援籍校にその写しを送付する。支援籍校は、在籍校から送付された「指導要録の写し」を保管する。
3 机や椅子、下足箱等については、支援籍校において措置する。ただし、特別な物を必要とする場合は、在籍校で準備する場合もある。
第6 事故防止
事故防止に当たっては、障害の種類や程度に応じた適切な対応が必要である。特に、特別支援学校に在籍する児童生徒が支援籍学習を実施する場合には、介助に当たる者との役割分担を明確にするなど、事前の打合せを綿密に行っておく。
第7 その他
その他、支援籍学習の実施に関し必要な事項は、「ノーマライゼーション教育推進支援籍学習実施要領」(平成18年1月19日埼玉県教育委員会)及び「同細部要領」を踏まえ、別途定めるものとする。
附則
この要領は、平成19年9月11日から施行する。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市支援籍学習実施要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)