朝霞市中学校英語指導助手派遣事業実施要項
平成22年4月1日に定められた朝霞市の決まりです。いまの条文は平成22年4月1日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「教育指導課」の決まりとして載っています。
この決まりが定めていること(本文)
1 目的
(1) 英語指導助手の積極的な活用により、児童・生徒が外国語で積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育てるとともに、外国語によるコミュニケーション能力の基礎を養う。
(2) 外国人との交流等の実践的な活動を通して、日本及び世界の文化・伝統を理解し尊重する態度を育み、国際社会に主体的に生きる市民を育成する。
2 主な職務内容
英語指導助手は、主として次の各号に掲げる職務に従事する。
(1) 朝霞市立中学校(以下「中学校」という。)における学校長の監督のもとに英語科担当教員の指示による英語の学習指導
(2) 英語担当指導主事の指示による中学校英語科担当教員に対する指導
(3) 中学校の英語クラブ等への客員参加及び英語科担当教員の指示による当該英語クラブ等の活動に対する指導
(4) 英語担当指導主事の指示による英語教材の作成及び英語コンテストの審査
(5) 朝霞市立小学校における外国語活動、国際理解教育の授業支援
(6) 市教委及び中学校長から国際理解教育に関して要請されたこと。
3 派遣期間
(1) 4月の始業日~翌年3月の終業日まで
(2) 5名のAETを1学期毎のローテーションで派遣する。
4 英語指導助手(AET)勤務状況報告
各中学校長は、その月における勤務状況を別添様式1により、翌月5日(休日等の場合はその前日)までに報告する。
5 小学校派遣
(1) 火曜日と木曜日の午後は、小学校へ英語指導助手(AET)を派遣する。
(2) 行事等で英語の授業がない場合は、派遣を希望する小学校へ、英語指導助手(AET)を派遣する。ただし、英語弁論大会前2学期始業日から英語弁論大会までは、各中学校で勤務する。
様式1
条文の見出し
条文
本文 1 目的
(1) 英語指導助手の積極的な活用により、児童・生徒が外国語で積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育てるとともに、外国語によるコミュニケーション能力の基礎を養う。
(2) 外国人との交流等の実践的な活動を通して、日本及び世界の文化・伝統を理解し尊重する態度を育み、国際社会に主体的に生きる市民を育成する。
2 主な職務内容
英語指導助手は、主として次の各号に掲げる職務に従事する。
(1) 朝霞市立中学校(以下「中学校」という。)における学校長の監督のもとに英語科担当教員の指示による英語の学習指導
(2) 英語担当指導主事の指示による中学校英語科担当教員に対する指導
(3) 中学校の英語クラブ等への客員参加及び英語科担当教員の指示による当該英語クラブ等の活動に対する指導
(4) 英語担当指導主事の指示による英語教材の作成及び英語コンテストの審査
(5) 朝霞市立小学校における外国語活動、国際理解教育の授業支援
(6) 市教委及び中学校長から国際理解教育に関して要請されたこと。
3 派遣期間
(1) 4月の始業日~翌年3月の終業日まで
(2) 5名のAETを1学期毎のローテーションで派遣する。
4 英語指導助手(AET)勤務状況報告
各中学校長は、その月における勤務状況を別添様式1により、翌月5日(休日等の場合はその前日)までに報告する。
5 小学校派遣
(1) 火曜日と木曜日の午後は、小学校へ英語指導助手(AET)を派遣する。
(2) 行事等で英語の授業がない場合は、派遣を希望する小学校へ、英語指導助手(AET)を派遣する。ただし、英語弁論大会前2学期始業日から英語弁論大会までは、各中学校で勤務する。
様式1
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市中学校英語指導助手派遣事業実施要項」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)