朝霞市小学校専任外国人講師派遣事業実施要項

平成22年4月1日に定められた朝霞市の決まりです。いまの条文は平成22年4月1日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「教育指導課」の決まりとして載っています。

この決まりが定めていること(本文)

1 目的

国際化の進展に伴う朝霞市の英語及び国際理解教育推進の一環として、外国人講師を朝霞市内の小学校に派遣し、英語活動を通して英語に慣れ親しませ、小学生の国際感覚及びコミュニケーション能力を育成する。

2 教育課程の位置付けと活用

(1) 3年生から6年生は、原則として「総合的な学習の時間」に位置付ける。一部各教科・領域における、国際理解教育に関しての小学校専任外国人講師の活用も可能とする。

(2) 1年生、2年生については、各教科・領域における国際理解教育に関しての英語活動に位置付ける。

(3) 朝霞市教育委員会作成の指導カリキュラムをもとに指導する。

(4) 学活、校内における学校行事、給食時間等におけるふれあい活動とする。

(5) 英語活動の教材作成に係る情報提供や指導助言に関すること。

(6) 教員等と英語指導助手との学習指導における連絡調整及び指導助言に関すること。

3 派遣期間

(1) 4月の授業開始日~翌年3月の授業終了日まで

4 訪問方法

(1) 原則として、学級数に応じて、各小学校へ派遣する(「小学校専任外国人講師訪問計画」に従い、派遣する。)。

5 活用計画作成

(1) 別添の資料「小学校専任外国人講師訪問計画」に基づいて、各学校は当該訪問期日における本講師の活用計画(様式1)を提出するものとする。

(2) 中学校のAET(英語指導助手)を、原則として火曜日、金曜日の午後(5校時、6校時)に活用することも可能とする。

(3) 中学校のAETを希望する場合は、希望日の1ヶ月以上前に教育委員会(外国語担当)に別添様式2により申請する。

6 勤務時間等

(1) 勤務時間は、午前8時30分から午後4時30分とする。

(2) 休憩・休息時間については、午後0時25分からの45分と午後1時30分からの15分で1時間とする。ただし、各小学校の実態に応じて運用可とする。

(3) 実働7時間、ただし授業は1日4時間程度とする。その他打合せ等を行う。

7 その他

(1) 月曜日は午後の授業が終わってから市教委教育指導課へ戻り、情報交換や勤務状況報告を行う。

(2) 下駄箱・机・椅子等については、各小学校の実態に応じて対応する。

(3) 昼食については、給食で対応する。(給食センターへの連絡、給食費の徴収等に係る事務は教育指導課で対応する。)

(4) 長期休業中は、各小学校の研修等の要請に応じて派遣する。

様式 略

条文の見出し

  1. 本文

条文

本文 1 目的

国際化の進展に伴う朝霞市の英語及び国際理解教育推進の一環として、外国人講師を朝霞市内の小学校に派遣し、英語活動を通して英語に慣れ親しませ、小学生の国際感覚及びコミュニケーション能力を育成する。

2 教育課程の位置付けと活用

(1) 3年生から6年生は、原則として「総合的な学習の時間」に位置付ける。一部各教科・領域における、国際理解教育に関しての小学校専任外国人講師の活用も可能とする。

(2) 1年生、2年生については、各教科・領域における国際理解教育に関しての英語活動に位置付ける。

(3) 朝霞市教育委員会作成の指導カリキュラムをもとに指導する。

(4) 学活、校内における学校行事、給食時間等におけるふれあい活動とする。

(5) 英語活動の教材作成に係る情報提供や指導助言に関すること。

(6) 教員等と英語指導助手との学習指導における連絡調整及び指導助言に関すること。

3 派遣期間

(1) 4月の授業開始日~翌年3月の授業終了日まで

4 訪問方法

(1) 原則として、学級数に応じて、各小学校へ派遣する(「小学校専任外国人講師訪問計画」に従い、派遣する。)。

5 活用計画作成

(1) 別添の資料「小学校専任外国人講師訪問計画」に基づいて、各学校は当該訪問期日における本講師の活用計画(様式1)を提出するものとする。

(2) 中学校のAET(英語指導助手)を、原則として火曜日、金曜日の午後(5校時、6校時)に活用することも可能とする。

(3) 中学校のAETを希望する場合は、希望日の1ヶ月以上前に教育委員会(外国語担当)に別添様式2により申請する。

6 勤務時間等

(1) 勤務時間は、午前8時30分から午後4時30分とする。

(2) 休憩・休息時間については、午後0時25分からの45分と午後1時30分からの15分で1時間とする。ただし、各小学校の実態に応じて運用可とする。

(3) 実働7時間、ただし授業は1日4時間程度とする。その他打合せ等を行う。

7 その他

(1) 月曜日は午後の授業が終わってから市教委教育指導課へ戻り、情報交換や勤務状況報告を行う。

(2) 下駄箱・机・椅子等については、各小学校の実態に応じて対応する。

(3) 昼食については、給食で対応する。(給食センターへの連絡、給食費の徴収等に係る事務は教育指導課で対応する。)

(4) 長期休業中は、各小学校の研修等の要請に応じて派遣する。

様式 略

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市小学校専任外国人講師派遣事業実施要項」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)