朝霞市中学生社会体験チャレンジ事業実施要項~ふれあい3days~

平成17年4月1日に定められた朝霞市の決まりです。いまの条文は平成19年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全1条あります。市の例規集では、担当課「教育指導課」の決まりとして載っています。

この決まりが定めていること(本文)

1 趣旨

子どもたちのいじめや不登校、青少年の問題行動などの背景には、自然体験や社会体験が不足していることがあげられる。また、ニートやひきこもり等の要因としてコミュニケーション能力の欠如、家族や友達以外の人間との関係づくりがうまくいかないこと等も考えられる。学校、家庭、地域社会が連携して、体験活動を積極的に推進することが重要な課題となっている。

このため、中学生に地域のなかでの様々な社会体験活動や多くの人々とのふれあいをとおしてみずみずしい感性や社会性、自律心を養い、たくましく豊かに生きる力を育むことをねらいとする「朝霞市中学生社会体験チャレンジ事業」を展開する。

「キャリア教育」の一環として、学校、家庭、地域社会の連携を図り、正しい勤労観、職業観を育むことが目的である。従って、この事業の事前・事後、学校における指導の充実が不可欠である。

2 実施対象

原則として、市内中学校1年生又は2年生とする。

3 実施時期

原則として、年度内の連続する3日間とする。

4 活動場所

原則として市内の公共施設・事業所とする。

5 活動時間

活動時間は、原則として3日間の合計を18時間程度とし、1日6時間を越えないものとする。実施に際しては、朝霞市社会体験チャレンジ事業担当者会議の代表校長の判断によるものとする(代表者会議の構成は、中学校長会代表、各中学校1名、指導主事)

6 活動内容

(1) 社会体験活動の内容は、生徒の興味・関心をもとに、地域や学校の実態に応じて創意工夫するものとする。

(2) 教育課程上の取扱いは、特別活動を中心として各学校の実態に応じて位置付けるものとする。

(3) 生徒の活動場所の選定に当たっては、この事業の趣旨をふまえるとともに、安全に十分留意し、労働基準法、埼玉県青少年健全育成条例等の関連も考慮するものとする。

7 推進体制

この事業を推進するに当たっては、学校・家庭・地域が連携して取り組むことが大切である。したがって、それぞれが役割を明確にし、協力体制を確立することが必要である。また、事業実施後もその趣旨と成果をふまえ、連携体制を強化していくものとする。

(1) 朝霞市

朝霞市社会体験チャレンジ事業担当者会議を組織し、地域への啓発活動、関連諸団体への協力依頼、連絡調整等を行う。

(2) 実施校

チャレンジ実行委員会を組織し、保護者・地域への啓発活動、活動場所の選定と確保、協力依頼等を行う。

8 提出書類

(1) チャレンジ実行委員会は、実施計画書(様式1)を体験活動実施日の2週間前までに朝霞市教育委員会教育長に提出するものとする。

(2) チャレンジ実行委員会は、体験活動終了後3週間以内に、実施報告書(様式2・様式3)とアンケート集計用紙(様式4)を朝霞市教育委員会教育長に提出するものとする。

9 事業実施期間

本事業は、毎年度2月末日までの期間の事業とする。

10 その他

この要項に定めのない事項については、その都度定める。

条文の見出し

  1. 本文

条文

本文 1 趣旨

子どもたちのいじめや不登校、青少年の問題行動などの背景には、自然体験や社会体験が不足していることがあげられる。また、ニートやひきこもり等の要因としてコミュニケーション能力の欠如、家族や友達以外の人間との関係づくりがうまくいかないこと等も考えられる。学校、家庭、地域社会が連携して、体験活動を積極的に推進することが重要な課題となっている。

このため、中学生に地域のなかでの様々な社会体験活動や多くの人々とのふれあいをとおしてみずみずしい感性や社会性、自律心を養い、たくましく豊かに生きる力を育むことをねらいとする「朝霞市中学生社会体験チャレンジ事業」を展開する。

「キャリア教育」の一環として、学校、家庭、地域社会の連携を図り、正しい勤労観、職業観を育むことが目的である。従って、この事業の事前・事後、学校における指導の充実が不可欠である。

2 実施対象

原則として、市内中学校1年生又は2年生とする。

3 実施時期

原則として、年度内の連続する3日間とする。

4 活動場所

原則として市内の公共施設・事業所とする。

5 活動時間

活動時間は、原則として3日間の合計を18時間程度とし、1日6時間を越えないものとする。実施に際しては、朝霞市社会体験チャレンジ事業担当者会議の代表校長の判断によるものとする(代表者会議の構成は、中学校長会代表、各中学校1名、指導主事)

6 活動内容

(1) 社会体験活動の内容は、生徒の興味・関心をもとに、地域や学校の実態に応じて創意工夫するものとする。

(2) 教育課程上の取扱いは、特別活動を中心として各学校の実態に応じて位置付けるものとする。

(3) 生徒の活動場所の選定に当たっては、この事業の趣旨をふまえるとともに、安全に十分留意し、労働基準法、埼玉県青少年健全育成条例等の関連も考慮するものとする。

7 推進体制

この事業を推進するに当たっては、学校・家庭・地域が連携して取り組むことが大切である。したがって、それぞれが役割を明確にし、協力体制を確立することが必要である。また、事業実施後もその趣旨と成果をふまえ、連携体制を強化していくものとする。

(1) 朝霞市

朝霞市社会体験チャレンジ事業担当者会議を組織し、地域への啓発活動、関連諸団体への協力依頼、連絡調整等を行う。

(2) 実施校

チャレンジ実行委員会を組織し、保護者・地域への啓発活動、活動場所の選定と確保、協力依頼等を行う。

8 提出書類

(1) チャレンジ実行委員会は、実施計画書(様式1)を体験活動実施日の2週間前までに朝霞市教育委員会教育長に提出するものとする。

(2) チャレンジ実行委員会は、体験活動終了後3週間以内に、実施報告書(様式2・様式3)とアンケート集計用紙(様式4)を朝霞市教育委員会教育長に提出するものとする。

9 事業実施期間

本事業は、毎年度2月末日までの期間の事業とする。

10 その他

この要項に定めのない事項については、その都度定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成19年4月1日)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市中学生社会体験チャレンジ事業実施要項~ふれあい3days~」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)