朝霞市立小・中学校校内研修助成事業実施要項

平成18年4月1日に定められた朝霞市の決まりです。いまの条文は平成19年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全1条あります。市の例規集では、担当課「教育指導課」の決まりとして載っています。

この決まりが定めていること(本文)

1 趣旨

教職員の資質向上を図るため、市内各小・中学校の校内研修を助成し、本市教育の充実・発展に資する。

2 研究領域及び研究主題

(1) 研究領域

各教科・領域等学校教育全般とし、学校が設定する。

(2) 研究主題

上記(1)の研究領域の中で、学校が設定する。

3 経費

校内研修助成に必要な経費は、予算の範囲内で市教育委員会が負担する。

4 手続

(1) 提出書類及び部数

校内研修計画書(様式1) 1部

(2) 提出期限及び提出先

市教育委員会が指定した日までに、朝霞市教育委員会学校教育部指導課長に提出する。

5 校内研修に対する指導・助言

市教育委員会は、学校の自主的な研究を尊重し、要請に応じて指導・助言に当たるとともに、教育研究団体等の協力も得られるよう配慮するものとする。

6 研究報告

校内研修報告書(様式2)及び学習指導案等の研究資料を、年度内に市教育委員会に提出するものとする。部数は1部とする。

7 その他

(1) 研究発表会等の開催希望がある場合は、市教育委員会で検討する。

(2) 別に定める研究開発助成事業要綱に基づき、研究開発学校に指定された学校は、上記3の経費を研究開発に充てることができるものとする。その際、上記6の研究報告書の提出有無については、市教育委員会で検討する。

(3) その他、校内研修助成事業に関し必要な事項は、教育長が定める。

条文の見出し

  1. 本文

条文

本文 1 趣旨

教職員の資質向上を図るため、市内各小・中学校の校内研修を助成し、本市教育の充実・発展に資する。

2 研究領域及び研究主題

(1) 研究領域

各教科・領域等学校教育全般とし、学校が設定する。

(2) 研究主題

上記(1)の研究領域の中で、学校が設定する。

3 経費

校内研修助成に必要な経費は、予算の範囲内で市教育委員会が負担する。

4 手続

(1) 提出書類及び部数

校内研修計画書(様式1) 1部

(2) 提出期限及び提出先

市教育委員会が指定した日までに、朝霞市教育委員会学校教育部指導課長に提出する。

5 校内研修に対する指導・助言

市教育委員会は、学校の自主的な研究を尊重し、要請に応じて指導・助言に当たるとともに、教育研究団体等の協力も得られるよう配慮するものとする。

6 研究報告

校内研修報告書(様式2)及び学習指導案等の研究資料を、年度内に市教育委員会に提出するものとする。部数は1部とする。

7 その他

(1) 研究発表会等の開催希望がある場合は、市教育委員会で検討する。

(2) 別に定める研究開発助成事業要綱に基づき、研究開発学校に指定された学校は、上記3の経費を研究開発に充てることができるものとする。その際、上記6の研究報告書の提出有無については、市教育委員会で検討する。

(3) その他、校内研修助成事業に関し必要な事項は、教育長が定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成19年4月1日)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市立小・中学校校内研修助成事業実施要項」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)