朝霞市立小・中学校GIGAスクール構想推進検討委員会設置要綱

令和2年3月13日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第33号)。いまの条文は令和2年4月1日施行のものです。全7条あります。市の例規集では、担当課「教育指導課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・設置)

朝霞市立小・中学校に通う多様な子供たち一人一人に個別最適化されたICT環境を実現するGIGAスクール構想の推進に関し必要な事項を検討するため、朝霞市立小・中学校GIGAスクール構想推進検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 設置
  2. 第2条 所掌事務
  3. 第3条 組織
  4. 第4条 委員長及び副委員長
  5. 第5条 会議
  6. 第6条 庶務
  7. 第7条 雑則

条文

(設置)

第1条 朝霞市立小・中学校に通う多様な子供たち一人一人に個別最適化されたICT環境を実現するGIGAスクール構想の推進に関し必要な事項を検討するため、朝霞市立小・中学校GIGAスクール構想推進検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

 (1) 小・中学校におけるPC端末(タブレットパソコン等を含む。以下同じ。)を活用した授業の在り方及びICT環境の整備に関すること。

 (2) GIGAスクール構想における小・中学校へのPC端末の導入計画に関すること。

 (3) 前2号に掲げるもののほか、GIGAスクール構想の推進に関し必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

 (1) 学校教育部長

 (2) 学校教育部部次長

 (3) 教育総務課長

 (4) 教育指導課長

 (5) 教育指導課指導主事

 (6) 朝霞市立小学校の校長の代表者

 (7) 朝霞市立小学校の教頭の代表者

 (8) 朝霞市立中学校の校長の代表者

 (9) 朝霞市立中学校の教頭の代表者

 (10) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長を置き、学校教育部長をもって充てる。

2 委員会に副委員長1人を置き、委員長の指名によってこれを定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、学校教育部教育指導課において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市立小・中学校GIGAスクール構想推進検討委員会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)