朝霞市ねんりんピック実行委員会運営費補助金交付要綱

令和7年7月8日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第102号)。いまの条文は令和7年7月8日施行のものです。全11条あります。市の例規集では、担当課「高齢者・地域福祉課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、ねんりんピック彩の国さいたま2026朝霞市実行委員会が行うねんりんピック彩の国さいたま2026に係る準備事業及び大会運営事業を円滑に推進するため、実行委員会に対し予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助対象事業及び経費)、第3条(補助金の額)、第4条(交付の申請)、第8条(補助金の額の確定)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 補助対象事業及び経費
  3. 第3条 補助金の額
  4. 第4条 交付の申請
  5. 第5条 交付の決定
  6. 第6条 補助金の交付
  7. 第7条 実績報告
  8. 第8条 補助金の額の確定
  9. 第9条 補助金の交付決定の取消し及び補助金の返還
  10. 第10条 補助金の繰越し
  11. 第11条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、ねんりんピック彩の国さいたま2026朝霞市実行委員会が行うねんりんピック彩の国さいたま2026に係る準備事業及び大会運営事業を円滑に推進するため、実行委員会に対し予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業及び経費)

第2条 補助金の交付対象となる経費は、ねんりんピック彩の国さいたま2026朝霞市実行委員会(以下「実行委員会」という。)が行う事業に要する経費のうち次に掲げるものとする。

 (1) 実行委員会の管理、運営又は企画に要する経費

 (2) 交流大会の運営及び準備に要する経費

 (3) 交流大会のリハーサル大会の運営及び準備に要する経費

 (4) 前3号に掲げるもののほか、交流大会に要する経費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が認めた額とする。

(交付の申請)

第4条 実行委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、朝霞市ねんりんピック実行委員会運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

 (1) 事務事業計画書

 (2) 収支予算書

 (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請があり、審査等の結果、補助金を交付すべきものと決定したときは、朝霞市ねんりんピック実行委員会運営費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付決定を行う場合において、補助金の交付の目的を達成するために、交付決定に際して必要な条件を付することができる。

(補助金の交付)

第6条 補助金は、前条の通知書に基づく請求があった日から30日以内に概算払いで交付するものとする。

(実績報告)

第7条 実行委員会は、事業が完了した後、朝霞市ねんりんピック実行委員会運営費補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、当該補助事業等の完了の日から30日を経過した日又は当該年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに実績報告を行わなければならない。

 (1) 事務事業成果報告書

 (2) 収支決算書

 (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条に規定する報告がなされ、審査ののち、第5条に規定する交付決定の額と確定額が相違する場合は、朝霞市ねんりんピック実行委員会運営費補助金の額の確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び補助金の返還)

第9条 実行委員会が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消すものとする。この場合において、実行委員会は、既に交付された補助金の全部若しくは一部を返還しなければならない。

 (1) この要綱又は補助金の交付決定に際して付した条件に違反したとき。

 (2) 補助金を交付の目的以外の用途に使用したとき。

 (3) 提出書類に虚偽の記載があったとき。

 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が補助金を交付することが不適当と認めたとき。

(補助金の繰越し)

第10条 市長は、実行委員会が一の年度の収支決算を調製した結果、既に交付した補助金に残余金が発生した場合は、当該残余金を次年度へ繰り越すことを認めることができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市ねんりんピック実行委員会運営費補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)