朝霞市行政評価実施要綱

平成22年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成26年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全7条あります。市の例規集では、担当課「政策企画課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、行政評価に関する基本的な事項を定めることにより、評価の円滑な実施とその結果の適切な活用及び市民への情報提供を図り、もって、社会経済状況の変化に対応した、より効果的かつ効率的な行政運営の推進と市政に関する透明性を確保することを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 評価の対象
  3. 第3条 評価の方法
  4. 第4条 結果の公表
  5. 第5条 結果の活用
  6. 第6条 庶務
  7. 第7条 その他

条文

(目的)

第1条 この要綱は、行政評価に関する基本的な事項を定めることにより、評価の円滑な実施とその結果の適切な活用及び市民への情報提供を図り、もって、社会経済状況の変化に対応した、より効果的かつ効率的な行政運営の推進と市政に関する透明性を確保することを目的とする。

(評価の対象)

第2条 行政評価の対象は、市の事務事業及び施策とする。

(評価の方法)

第3条 行政評価は、事務事業評価、施策評価及び外部評価により行うものとする。

2 事務事業評価は、課所室等が所管する事務事業について行う。

3 施策評価は、施策を所管する部長及び課所室長等が行う。

4 外部評価は、別に定める朝霞市外部評価委員会が行う。

(結果の公表)

第4条 行政評価の結果は、速やかに公表するものとする。

(結果の活用)

第5条 行政評価の結果は、事務事業の見直し、実施計画の策定、予算編成等市政の運営に反映させるように努めるものとする。

(庶務)

第6条 行政評価の実施に関する庶務は、市長公室政策企画課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、行政評価の実施について必要な事項は、別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成26年4月1日)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市行政評価実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)