朝霞市社会保障・税番号制度導入庁内事務連絡会議設置要綱
平成26年4月3日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成26年4月3日施行のものです。全7条あります。市の例規集では、担当課「政策企画課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・設置)
社会保障・税番号制度を導入するため、朝霞市社会保障・税番号制度導入庁内事務連絡会議(以下「庁内事務連絡会議」という。)を置く。
条文の見出し
条文
(設置)
第1条 社会保障・税番号制度を導入するため、朝霞市社会保障・税番号制度導入庁内事務連絡会議(以下「庁内事務連絡会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 庁内事務連絡会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 社会保障・税番号制度の導入に関すること。
(2) その他社会保障・税番号制度に関して必要と認められること。
(組織)
第3条 庁内事務連絡会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、委員の互選により定める。副委員長は、委員長の指名した者とする。
3 委員は、社会保障・税番号制度に関わる課及び室の課長級職員をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、庁内事務連絡会議を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 庁内事務連絡会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 議長は、会議を運営し、議事を整理する。
3 議長は、必要があるときは、委員以外の職員を会議に出席させることができる。
(庶務)
第6条 庁内事務連絡会議の庶務は、政策企画課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、庁内事務連絡会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市社会保障・税番号制度導入庁内事務連絡会議設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)