理事制度の運用基準

平成22年1月1日に定められた朝霞市の基準です。いまの条文は平成26年3月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全1条あります。市の例規集では、担当課「政策企画課」の基準として載っています。

この基準が定めていること(本文)

【目的】

1 この運用基準は、理事に関する基本的な事項を定めることにより、業務の円滑な遂行に資することを目的とする。

【理事の職務権限等】

2 朝霞市事務分掌規則第5条第1項及び朝霞市教育委員会事務局組織規則第4条第2項に規定する「特命事項」は次のとおりとする。なお、職務の性質上、専決権は有しないものとする。

① 定年退職を控えている部長と後任の部長との事務引き継ぎを円滑に行うとともに、実務を通じて、後任の部長の育成を図ることを目的とする場合・・・後任部長への助言、指導及び事務引継ぎ

② 休職等により長期間にわたり職務に従事していなかった職員が、職務に復帰した場合・・・市長又は教育長から命ぜられた事務

【配置期間】

3 配置期間は次のとおりとする。

① 前項第1号の場合・・・後任部長への助言、指導及び事務引継ぎの処理期間は3か月間とし、1月1日に理事を配置するものとする。

② 前項第2号の場合・・・その都度、必要な期間とする。

【予算関係】

4 予算措置については次のとおりとする。

① 第2項第1号の場合・・・理事の配置に伴う人件費の予算計上については、不足が生じないよう12月補正で対応する。

なお、議会事務局長及び監査委員事務局長は市長部局へ出向し、市長部局の理事として、一般管理費で予算措置する。

② 第2項第2号の場合・・・必要に応じ、適宜対応する。

【議会対応】

5 理事は、議会本会議及び委員会等について、必要に応じて出席することができるものとする。

【庁議及び政策調整会議等の関係】

6 理事は、庁議、政策調整会議及び執行部連絡会には出席しないものとする。ただし、庁議及び政策調整会議において、特に理事の意見を聴取する必要がある場合など必要に応じて出席することも可とする。

【執務場所】

7 執務場所については次のとおりとする。

① 第2項第1号の場合・・・理事の職務権限等を考慮し、原則として後任部長と隣接する場所に配置する。

② 第2項第2号の場合・・・特命事項の内容を勘案し、適切な場所とする。

【その他の参考事項】

・理事の職務の級は、8級(審議監、部長及び会計管理者等と同等)

・理事の管理職手当は、課長級と同額とする。

・組織上の配置は、部に属さず市長、副市長及び教育長の直轄となる。

・理事の配置を規則で規定している部署は、市長部局、教育委員会事務局。

条文の見出し

  1. 本文

条文

本文 【目的】

1 この運用基準は、理事に関する基本的な事項を定めることにより、業務の円滑な遂行に資することを目的とする。

【理事の職務権限等】

2 朝霞市事務分掌規則第5条第1項及び朝霞市教育委員会事務局組織規則第4条第2項に規定する「特命事項」は次のとおりとする。なお、職務の性質上、専決権は有しないものとする。

① 定年退職を控えている部長と後任の部長との事務引き継ぎを円滑に行うとともに、実務を通じて、後任の部長の育成を図ることを目的とする場合・・・後任部長への助言、指導及び事務引継ぎ

② 休職等により長期間にわたり職務に従事していなかった職員が、職務に復帰した場合・・・市長又は教育長から命ぜられた事務

【配置期間】

3 配置期間は次のとおりとする。

① 前項第1号の場合・・・後任部長への助言、指導及び事務引継ぎの処理期間は3か月間とし、1月1日に理事を配置するものとする。

② 前項第2号の場合・・・その都度、必要な期間とする。

【予算関係】

4 予算措置については次のとおりとする。

① 第2項第1号の場合・・・理事の配置に伴う人件費の予算計上については、不足が生じないよう12月補正で対応する。

なお、議会事務局長及び監査委員事務局長は市長部局へ出向し、市長部局の理事として、一般管理費で予算措置する。

② 第2項第2号の場合・・・必要に応じ、適宜対応する。

【議会対応】

5 理事は、議会本会議及び委員会等について、必要に応じて出席することができるものとする。

【庁議及び政策調整会議等の関係】

6 理事は、庁議、政策調整会議及び執行部連絡会には出席しないものとする。ただし、庁議及び政策調整会議において、特に理事の意見を聴取する必要がある場合など必要に応じて出席することも可とする。

【執務場所】

7 執務場所については次のとおりとする。

① 第2項第1号の場合・・・理事の職務権限等を考慮し、原則として後任部長と隣接する場所に配置する。

② 第2項第2号の場合・・・特命事項の内容を勘案し、適切な場所とする。

【その他の参考事項】

・理事の職務の級は、8級(審議監、部長及び会計管理者等と同等)

・理事の管理職手当は、課長級と同額とする。

・組織上の配置は、部に属さず市長、副市長及び教育長の直轄となる。

・理事の配置を規則で規定している部署は、市長部局、教育委員会事務局。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成26年3月1日)」です。

同じ分野の制度

朝霞市のその他の決まりの一覧へ

出典:朝霞市例規集「理事制度の運用基準」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)