朝霞市ガバメントクラウドファンディング実施要綱
令和5年4月19日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第45号)。いまの条文は令和5年4月19日施行のものです。全5条あります。市の例規集では、担当課「政策企画課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、朝霞市ふるさと納税事業実施要綱(平成29年朝霞市要綱)の規定に基づく朝霞市ふるさと納税事業のうち、地域の課題解決及び活性化を図るとともに、寄附金の使途をより具体的に明確化し、寄附者の思いを実現化するために、朝霞市がふるさと納税制度を活用して実施するガバメントクラウドファンディングについて、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、朝霞市ふるさと納税事業実施要綱(平成29年朝霞市要綱)の規定に基づく朝霞市ふるさと納税事業のうち、地域の課題解決及び活性化を図るとともに、寄附金の使途をより具体的に明確化し、寄附者の思いを実現化するために、朝霞市がふるさと納税制度を活用して実施するガバメントクラウドファンディングについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) ガバメントクラウドファンディング ふるさと納税制度を活用し、インターネット等を通じて広く不特定多数の者から資金調達をする仕組みをいう。
(2) プロジェクト 市が地域の課題解決及び活性化のために実施する事業をいう。
(プロジェクトの選定)
第3条 ガバメントクラウドファンディングによる寄附の対象となるプロジェクトは、朝霞市ふるさと納税事業実施要綱第3条の規定に関わらず、市長が別に定める。
(返礼品の贈呈)
第4条 市長は、プロジェクトごとに返礼品を定めることとし、寄附者へ寄附金額に応じて定める返礼品を贈呈する。ただし、返礼品の贈呈を行わないプロジェクト又は寄附者が返礼品を希望しない場合は、この限りでない。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市ガバメントクラウドファンディング実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)