広報あさか「市民伝言板」掲載申し込みの取り決め(会員募集用)
平成26年4月1日に定められた朝霞市の決まりです。いまの条文は平成30年1月18日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「シティ・プロモーション課」の決まりとして載っています。
この決まりが定めていること(本文)
市民の皆さんの情報交換の場としてこのコーナーをご利用ください。
申し込みにあたっては、次の事項をご確認ください。
① 掲載の申し込みは、別紙(広報あさか「市民伝言板」掲載申込書(会員募集用))に記入のうえ、シティ・プロモーション課・各公民館に直接ご提出ください。同じ団体の記事の掲載は、年度内2回(3か月以上の間隔を空ける)までとします。
② 原稿は、随時、先着順で受け付けます。掲載する号の指定はできません。
③ 同じ団体で、活動場所が複数ある場合は、1つまで掲載できます。
④ 掲載できる内容は、主な構成員が朝霞市民で、市内の公共施設で既に定期的に活動している団体の会員募集です。個人宅、民間施設で活動している場合は、原則として掲載できません。
⑤ 営利活動を目的としたもの、宗教的教宣活動を目的としたもの、政治活動を目的としたもの、個人宣伝、および企業宣伝を目的としたものは掲載できません。
⑥ 掲載できるのは、5人以上の団体で、個人での申し込みは受け付けません。
⑦ 初掲載の場合は、団体の活動内容がわかる書類をご提出ください。
⑧ 掲載原稿の内容については、申し込まれた方の責任とし、原稿の校正はシティ・プロモーション課の責任で処理します。
⑨ 申し込まれた原稿は、紙面の都合で掲載できない場合もあります。また、趣旨を変えずに内容を修正することもありますので、ご了承ください。
⑩ 「広報あさか」は市ホームページにPDFファイルで掲載しますのでご了承ください。
平成29年4月1日以降用
別紙
条文の見出し
条文
本文 市民の皆さんの情報交換の場としてこのコーナーをご利用ください。
申し込みにあたっては、次の事項をご確認ください。
① 掲載の申し込みは、別紙(広報あさか「市民伝言板」掲載申込書(会員募集用))に記入のうえ、シティ・プロモーション課・各公民館に直接ご提出ください。同じ団体の記事の掲載は、年度内2回(3か月以上の間隔を空ける)までとします。
② 原稿は、随時、先着順で受け付けます。掲載する号の指定はできません。
③ 同じ団体で、活動場所が複数ある場合は、1つまで掲載できます。
④ 掲載できる内容は、主な構成員が朝霞市民で、市内の公共施設で既に定期的に活動している団体の会員募集です。個人宅、民間施設で活動している場合は、原則として掲載できません。
⑤ 営利活動を目的としたもの、宗教的教宣活動を目的としたもの、政治活動を目的としたもの、個人宣伝、および企業宣伝を目的としたものは掲載できません。
⑥ 掲載できるのは、5人以上の団体で、個人での申し込みは受け付けません。
⑦ 初掲載の場合は、団体の活動内容がわかる書類をご提出ください。
⑧ 掲載原稿の内容については、申し込まれた方の責任とし、原稿の校正はシティ・プロモーション課の責任で処理します。
⑨ 申し込まれた原稿は、紙面の都合で掲載できない場合もあります。また、趣旨を変えずに内容を修正することもありますので、ご了承ください。
⑩ 「広報あさか」は市ホームページにPDFファイルで掲載しますのでご了承ください。
平成29年4月1日以降用
別紙
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「広報あさか「市民伝言板」掲載申し込みの取り決め(会員募集用)」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)