朝霞市ソーシャルメディア運用要領

令和3年11月5日に定められた朝霞市の要領です(要領第12号)。いまの条文は令和6年12月5日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「シティ・プロモーション課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(本文)

1 目的

この要領は、Facebook、X、LINE、YouTube等(以下「SNS」という。)インターネット上の様々なSNSを活用し、市政情報等におけるメディアの適正利用を図ることを目的とする。

2 SNSが発信する内容

行政情報、イベント情報、災害情報、緊急情報

3 管理、運営等

(1) SNSにおける、朝霞市公式アカウントの管理及び運営は、シティ・プロモーション課で行い、各課が個別に開設する個別アカウントの管理、運営は、各課において行うものとする。

(2) 各課が個別アカウントを作成する場合には、シティ・プロモーション課と事前に協議するものとする。

(3) 朝霞市公式アカウントによる発信はシティ・プロモーション課長の決裁を経て行い、各課の個別アカウントによる発信は所属長の決裁を経て行うものとする。

4 運用方法

(1) 以下に定めるコメントの投稿は禁止とし、朝霞市がこれらに該当すると認めた場合は、利用者に断りなく投稿の全部又は一部を非表示又は削除する場合がある。また、当該コメントを投稿した利用者については、アカウントをブロックする場合がある。

① 法律、法令等に違反する内容、又は違反するおそれがある内容

② 特定の個人・団体等を誹謗中傷するもの

③ 政治・宗教活動を目的とするもの

④ 朝霞市又は第三者の著作権、商標権、肖像権等の知的財産権を侵害するおそれのあるもの

⑤ 広告、宣伝、勧誘、営業活動その他営利を目的とするもの

⑥ 人権・思想・信条等の差別を生じさせ、又は助長させるもの

⑦ 公の秩序又は善良の風俗に反するもの

⑧ 虚偽や真実と異なる内容又は単なる風評や噂を助長させるもの

⑨ 本人の承諾なく個人情報を特定、開示、漏えいする等プライバシーを侵害するもの

⑩ 有害なプログラム

⑪ わいせつ、暴力的表現その他不適切な表現を含むもの

⑫ ①~⑪のほか、朝霞市の発信する内容と関係がない、他人に不利益を与える等、本目的にそぐわず不適切と朝霞市が判断したもの及び当該内容を含むホームページ等へのリンク等

(2) コメント等への対応

利用者からのコメントに対する返信は、原則行わないものとする。

(3) なりすましへの対応

朝霞市公式アカウント又は各課の個別アカウントになりすます行為を発見した場合、速やかに該当するソーシャルメディアの運営主体に削除を依頼する。また、市ホームページ等を通じ、なりすましが存在することへの注意喚起を行う。

5 知的財産権

朝霞市公式アカウント又は各課の個別アカウントに掲載する個々の情報(テキスト、画像等)に関する知的財産権は、市又は原著作者に帰属する。また、内容について「私的使用のための複製」や「引用」など著作権法上認められた場合を除き、無断で複製・転用することはできない。

6 免責事項

(1) 朝霞市は、掲載する情報の正確性については万全を期すが、利用者が当該ソーシャルメディアの情報を用いて行うすべての行為について一切責任を負わない。

(2) 朝霞市は、ソーシャルメディアに関する事項に起因又は関連して利用者又は第三者に生じたいかなる損害について一切責任を負わない。

(3) 上記のほか、朝霞市はソーシャルメディアに関連する事項に生じたいかなる損害について一切責任を負わない。

7 その他

朝霞市は、予告なく朝霞市ソーシャルメディア運用要領を変更し、運用方法を見直し又は運用を中止する場合がある。

8 施行期日

この運用要領は、令和4年1月1日から施行する。

この運用要領は、令和6年12月5日から施行する。

条文の見出し

  1. 本文

条文

本文 1 目的

この要領は、Facebook、X、LINE、YouTube等(以下「SNS」という。)インターネット上の様々なSNSを活用し、市政情報等におけるメディアの適正利用を図ることを目的とする。

2 SNSが発信する内容

行政情報、イベント情報、災害情報、緊急情報

3 管理、運営等

(1) SNSにおける、朝霞市公式アカウントの管理及び運営は、シティ・プロモーション課で行い、各課が個別に開設する個別アカウントの管理、運営は、各課において行うものとする。

(2) 各課が個別アカウントを作成する場合には、シティ・プロモーション課と事前に協議するものとする。

(3) 朝霞市公式アカウントによる発信はシティ・プロモーション課長の決裁を経て行い、各課の個別アカウントによる発信は所属長の決裁を経て行うものとする。

4 運用方法

(1) 以下に定めるコメントの投稿は禁止とし、朝霞市がこれらに該当すると認めた場合は、利用者に断りなく投稿の全部又は一部を非表示又は削除する場合がある。また、当該コメントを投稿した利用者については、アカウントをブロックする場合がある。

① 法律、法令等に違反する内容、又は違反するおそれがある内容

② 特定の個人・団体等を誹謗中傷するもの

③ 政治・宗教活動を目的とするもの

④ 朝霞市又は第三者の著作権、商標権、肖像権等の知的財産権を侵害するおそれのあるもの

⑤ 広告、宣伝、勧誘、営業活動その他営利を目的とするもの

⑥ 人権・思想・信条等の差別を生じさせ、又は助長させるもの

⑦ 公の秩序又は善良の風俗に反するもの

⑧ 虚偽や真実と異なる内容又は単なる風評や噂を助長させるもの

⑨ 本人の承諾なく個人情報を特定、開示、漏えいする等プライバシーを侵害するもの

⑩ 有害なプログラム

⑪ わいせつ、暴力的表現その他不適切な表現を含むもの

⑫ ①~⑪のほか、朝霞市の発信する内容と関係がない、他人に不利益を与える等、本目的にそぐわず不適切と朝霞市が判断したもの及び当該内容を含むホームページ等へのリンク等

(2) コメント等への対応

利用者からのコメントに対する返信は、原則行わないものとする。

(3) なりすましへの対応

朝霞市公式アカウント又は各課の個別アカウントになりすます行為を発見した場合、速やかに該当するソーシャルメディアの運営主体に削除を依頼する。また、市ホームページ等を通じ、なりすましが存在することへの注意喚起を行う。

5 知的財産権

朝霞市公式アカウント又は各課の個別アカウントに掲載する個々の情報(テキスト、画像等)に関する知的財産権は、市又は原著作者に帰属する。また、内容について「私的使用のための複製」や「引用」など著作権法上認められた場合を除き、無断で複製・転用することはできない。

6 免責事項

(1) 朝霞市は、掲載する情報の正確性については万全を期すが、利用者が当該ソーシャルメディアの情報を用いて行うすべての行為について一切責任を負わない。

(2) 朝霞市は、ソーシャルメディアに関する事項に起因又は関連して利用者又は第三者に生じたいかなる損害について一切責任を負わない。

(3) 上記のほか、朝霞市はソーシャルメディアに関連する事項に生じたいかなる損害について一切責任を負わない。

7 その他

朝霞市は、予告なく朝霞市ソーシャルメディア運用要領を変更し、運用方法を見直し又は運用を中止する場合がある。

8 施行期日

この運用要領は、令和4年1月1日から施行する。

この運用要領は、令和6年12月5日から施行する。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市ソーシャルメディア運用要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)