広報あさか「市民伝言板」掲載申し込みの取り決め(行事案内用)
平成26年4月1日に定められた朝霞市の決まりです。いまの条文は平成30年1月18日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「シティ・プロモーション課」の決まりとして載っています。
この決まりが定めていること(本文)
市民の皆さんの情報交換の場としてこのコーナーをご利用ください。
申し込みにあたっては、次の事項をご確認ください。
① 掲載の申し込みは、別紙(広報あさか「市民伝言板」掲載申込書(行事案内用))に記入のうえ、シティ・プロモーション課に直接ご提出ください。同じ団体の記事の掲載は、年度内2回までとします。
② 原稿の締め切り日は、掲載希望号発行日の1か月前です。先着順で受け付け、原則として毎号8件までの掲載とします。開催日・申込受付開始日・締切日は、掲載希望号の1日~月末にしてください。
③ 掲載できる内容は、主な構成員が朝霞市民で、市内の公共施設で既に定期的に活動している団体または主たる本拠地が市内にある非営利目的の団体が、市内の公共施設または志木市・和光市・新座市内の公共施設で行う行事の案内です。個人宅、民間施設で行う場合は、原則として掲載できません。
④ 営利活動を目的としたもの、宗教的教宣活動を目的としたもの、政治活動を目的としたもの、個人宣伝、および企業宣伝を目的としたものは掲載できません。
⑤ 掲載できるのは、5人以上の団体で、個人での申し込みは受け付けません。
⑥ 初掲載の場合は、団体の活動内容がわかる書類をご提出ください。
⑦ 掲載原稿の内容については、申し込まれた方の責任とし、原稿の校正はシティ・プロモーション課の責任で処理します。
⑧ 申し込まれた原稿は、紙面の都合で掲載できない場合もあります。また、趣旨を変えずに内容を修正することもありますので、ご了承ください。
⑨ 「広報あさか」は市ホームページにPDFファイルで掲載しますのでご了承ください。
平成29年4月1日以降用
別紙
条文の見出し
条文
本文 市民の皆さんの情報交換の場としてこのコーナーをご利用ください。
申し込みにあたっては、次の事項をご確認ください。
① 掲載の申し込みは、別紙(広報あさか「市民伝言板」掲載申込書(行事案内用))に記入のうえ、シティ・プロモーション課に直接ご提出ください。同じ団体の記事の掲載は、年度内2回までとします。
② 原稿の締め切り日は、掲載希望号発行日の1か月前です。先着順で受け付け、原則として毎号8件までの掲載とします。開催日・申込受付開始日・締切日は、掲載希望号の1日~月末にしてください。
③ 掲載できる内容は、主な構成員が朝霞市民で、市内の公共施設で既に定期的に活動している団体または主たる本拠地が市内にある非営利目的の団体が、市内の公共施設または志木市・和光市・新座市内の公共施設で行う行事の案内です。個人宅、民間施設で行う場合は、原則として掲載できません。
④ 営利活動を目的としたもの、宗教的教宣活動を目的としたもの、政治活動を目的としたもの、個人宣伝、および企業宣伝を目的としたものは掲載できません。
⑤ 掲載できるのは、5人以上の団体で、個人での申し込みは受け付けません。
⑥ 初掲載の場合は、団体の活動内容がわかる書類をご提出ください。
⑦ 掲載原稿の内容については、申し込まれた方の責任とし、原稿の校正はシティ・プロモーション課の責任で処理します。
⑧ 申し込まれた原稿は、紙面の都合で掲載できない場合もあります。また、趣旨を変えずに内容を修正することもありますので、ご了承ください。
⑨ 「広報あさか」は市ホームページにPDFファイルで掲載しますのでご了承ください。
平成29年4月1日以降用
別紙
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「広報あさか「市民伝言板」掲載申し込みの取り決め(行事案内用)」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)