朝霞市掲示板の使用に係る運用基準

平成27年4月1日に定められた朝霞市の基準です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全1条あります。市の例規集では、担当課「シティ・プロモーション課」の基準として載っています。

この基準が定めていること(本文)

1 掲示板に掲示できるもの

掲示板には、次のいずれかに該当するものを掲示できます。ただし、営利を目的とする活動、政治活動、宗教活動と認められるものは除きます。

(1) 国、埼玉県及び朝霞市の機関並びにその他の公共団体等の掲示物

(2) 朝霞市の機関の共催又は後援を受けている事業の掲示物

(3) 町内会・自治会等の行事や、その地域内の訃報に関する掲示物。ただし、当該掲示物の掲示範囲は、当該町内会・自治会等の区域内とする。

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が実施、共催する行事の掲示物

(5) NPO等の非営利団体が行う公共的活動の掲示物

※ 上記のほか、掲示スペースに余裕がある場合には、広報あさかに掲載可能な会員募集及び行事案内のポスターを掲示することができます。なお、掲示可能回数は、同じ団体について年度内2回(3か月以上の間隔を空ける。)までとします。

2 掲示物の受付から掲示までの手順

(1) シティ・プロモーション課に申し出て、承認を得てください。資料として、掲示物を1部提出していただきます。

(2) 全ての掲示物に、掲示期間を示す掲示承認印を押します。

(3) 3の注意事項に従い、責任を持って掲示してください。

※ 1(3)の掲示物に関しては、この手順によらず掲示することができます。

3 注意事項

(1) 掲示承認期間は、最大28日間です。(承認最終日までに掲示物を撤去してください。)

(2) 掲示物のサイズは、A3サイズ(297mm×420mm)以下とします。

(3) 掲示部数は、掲示板1基につき1部とし、掲示板設置数の半分を上限とします。

(4) 掲示物の掲示に使用できる留め具は、画びょうに限ります(接着剤やテープ類、くぎやねじなど工具を使用するもの等の使用はできません)。

(5) 掲示物の掲示の際には、他の掲示物への重ね貼りは行わず、掲示枠内に収めてください。また、掲示板周辺に紙片や画びょうが落ちていないか確認し、けがの防止や美化に努めてください。

(6) 掲示中の掲示物が落下・汚損等する場合があるため、掲示者は掲示後の掲示物について、責任をもって確認をしてください。また、掲示物及び掲示に用いた画びょうは、掲示者が責任を持って撤去してください。

(7) 掲示承認期間を超過した掲示物があった場合は、シティ・プロモーション課に連絡してください。また、掲示承認期間を超過した掲示物に関する連絡を受けた申請者は速やかに掲示した全ての掲示板を確認し、掲示物を撤去してください。

条文の見出し

  1. 本文

条文

本文 1 掲示板に掲示できるもの

掲示板には、次のいずれかに該当するものを掲示できます。ただし、営利を目的とする活動、政治活動、宗教活動と認められるものは除きます。

(1) 国、埼玉県及び朝霞市の機関並びにその他の公共団体等の掲示物

(2) 朝霞市の機関の共催又は後援を受けている事業の掲示物

(3) 町内会・自治会等の行事や、その地域内の訃報に関する掲示物。ただし、当該掲示物の掲示範囲は、当該町内会・自治会等の区域内とする。

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が実施、共催する行事の掲示物

(5) NPO等の非営利団体が行う公共的活動の掲示物

※ 上記のほか、掲示スペースに余裕がある場合には、広報あさかに掲載可能な会員募集及び行事案内のポスターを掲示することができます。なお、掲示可能回数は、同じ団体について年度内2回(3か月以上の間隔を空ける。)までとします。

2 掲示物の受付から掲示までの手順

(1) シティ・プロモーション課に申し出て、承認を得てください。資料として、掲示物を1部提出していただきます。

(2) 全ての掲示物に、掲示期間を示す掲示承認印を押します。

(3) 3の注意事項に従い、責任を持って掲示してください。

※ 1(3)の掲示物に関しては、この手順によらず掲示することができます。

3 注意事項

(1) 掲示承認期間は、最大28日間です。(承認最終日までに掲示物を撤去してください。)

(2) 掲示物のサイズは、A3サイズ(297mm×420mm)以下とします。

(3) 掲示部数は、掲示板1基につき1部とし、掲示板設置数の半分を上限とします。

(4) 掲示物の掲示に使用できる留め具は、画びょうに限ります(接着剤やテープ類、くぎやねじなど工具を使用するもの等の使用はできません)。

(5) 掲示物の掲示の際には、他の掲示物への重ね貼りは行わず、掲示枠内に収めてください。また、掲示板周辺に紙片や画びょうが落ちていないか確認し、けがの防止や美化に努めてください。

(6) 掲示中の掲示物が落下・汚損等する場合があるため、掲示者は掲示後の掲示物について、責任をもって確認をしてください。また、掲示物及び掲示に用いた画びょうは、掲示者が責任を持って撤去してください。

(7) 掲示承認期間を超過した掲示物があった場合は、シティ・プロモーション課に連絡してください。また、掲示承認期間を超過した掲示物に関する連絡を受けた申請者は速やかに掲示した全ての掲示板を確認し、掲示物を撤去してください。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年6月18日その他第7号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市掲示板の使用に係る運用基準」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)