朝霞市ファイリングシステム推進本部設置要綱
平成7年5月2日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成26年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「市政情報課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・設置)
ファイリングシステムの導入及び維持管理を円滑に行うため、「朝霞市ファイリングシステム推進本部」(以下「推進本部」という。)を設置する。
条文の見出し
条文
(設置)
第1条 ファイリングシステムの導入及び維持管理を円滑に行うため、「朝霞市ファイリングシステム推進本部」(以下「推進本部」という。)を設置する。
(目的)
第2条 推進本部は、ファイリングシステムによる文書管理の導入について必要な事項を周知徹底するとともに、適正かつ速やかなる移行を促進し、もって新しい文書管理制度の確立を図ることを目的とする。
(所掌事項)
第3条 推進本部は、次の事項について所掌する。
(1) ファイリングシステムの導入の周知徹底に関すること。
(2) ファイリングシステム導入切替作業の促進に関すること。
(3) ファイリングシステムの維持管理に関すること。
(4) その他文書管理の改善に関すること。
(組織)
第4条 推進本部は、全庁的な組織構成とし、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 本部長 副市長
(2) 副本部長 市長公室長
(3) 事務局長 市政情報課長
(4) 推進責任者 各課所属長
(5) ファイリング責任者 各課の文書主任が当たる。
(6) ファイリング担当者 各係ごとに所属長が選任する。
(本部長等の職務)
第5条 本部長は、会務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 推進責任者は、課のファイリング責任者及び係のファイリング担当者を選任し、課内のファイリングシステムの導入・実施・維持管理を統括する。
4 ファイリング責任者は、課内のファイリングシステムの導入・実施・維持管理に当たる。
5 ファイリング担当者は、専ら係内のファイリングシステムの導入・実施・維持管理に当たり、ファイリング責任者を補佐する。
(会議)
第6条 推進本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。
2 会議は、本部長、副本部長及び推進責任者をもって開催する。なお、必要に応じ、ファイリング責任者又はファイリング担当者を加えることができる。
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は、市長公室市政情報課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成26年4月1日)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市ファイリングシステム推進本部設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)