朝霞市情報公開・個人情報保護審査会審査要領

平成14年3月25日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は令和5年4月1日施行のものです。これまでに6回改正されています。全1条あります。市の例規集では、担当課「市政情報課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(本文)

第1 趣旨

この要領は、朝霞市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成8年朝霞市条例第12号。以下「審査会条例」という。)の規定に基づき、朝霞市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)が諮問庁(審査会条例第2条第1号に規定する諮問庁をいう。以下同じ。)から諮問を受けた審査請求を審査するのに必要な事項を定める。

第2 非公開・不開示とされた情報による審査の原則

1 審査会における審査は、朝霞市情報公開条例(平成13年朝霞市条例第25号)第11条第1項及び第2項、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第82条第1項及び第2項、第93条第1項及び第2項若しくは第101条第1項及び第2項又は朝霞市議会の個人情報の保護に関する条例第24条第1項及び第2項、第34条第1項及び第2項若しくは第41条第1項及び第2項の規定により、諮問庁が非公開又は不開示等の決定をした当該公文書をもとに行うものとし、公文書提示請求書(様式第1号)によりこれを求めるものとする。

2 審査会は、審査会条例第6条第3項に規定する資料の作成及び提出を求めるときは、分類・整理方法指定資料請求書(様式第2号)によりこれを求めるものとする。

第3 審査に必要な主張書面・資料・陳述・鑑定の請求

審査会は、審査会条例第10条の規定により行政不服審査法(平成28年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条の規定により、審査請求人等(審査会条例第7条に規定する審査請求人等をいう。以下同じ。)に主張書面若しくは資料の提出を求めるとき又は適当と認める者にその知っている事実を陳述させ若しくは鑑定を求めるときは、(主張書面・資料・陳述・鑑定)請求書(様式第3号)によるものとする。

第4 意見等の陳述者の数

審査会条例第7条の規定により、口頭での意見又は説明を述べる者の数は、審査請求人等、審査請求人の代理人及び補佐人を含めて5人以内とする。ただし、審査会が必要と認めるときは、増加することができる。

第5 指名委員による意見等の聴取

審査会は、必要があると認めるときは、審査会の中から審査会が指名する委員(以下「指名委員」という。)に、審査会条例第7条の規定による審査請求人等の口頭での意見又は説明を聴かせることができる。この場合において、指名委員は、審査請求人等の口頭での意見又は説明の概要を記載した調書を作成し、審査会に報告しなければならない。

第6 学識経験者等からの意見等の聴取

審査会は、必要があると認めるときは、専門的事項に関して学識経験を有する者から意見又は説明を聴くことができる。

第7 現地調査

審査会は、諮問庁から諮問を受けた事案の審議を行うため必要があると認めるときは、当該事案に係る現地の調査を行うことができる。

第8 提出資料等の閲覧

審査会は、審査請求人等から審査会条例第10条の規定により行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定に基づき審査会提出資料等閲覧請求書(様式第4号)により提出資料等の閲覧を求められたときは、審査会提出資料等閲覧通知書(様式第5号)により通知するものとする。

第9 会議録の作成

1 審査会は、次の事項を記載した会議録を作成する。

(1) 会議の名称、開催日時、開催場所

(2) 出席者の氏名

(3) 会議に付した事案の件名

(4) 議事の概要

(5) その他必要な事項

2 会議録は、要点記録により記載するものとする。

3 会議録は、その会議に出席した委員の承認を得て確定する。

第10 その他

この要領に定めるもののほか、審査会の審査に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って別に定める。

条文の見出し

  1. 本文

条文

本文 第1 趣旨

この要領は、朝霞市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成8年朝霞市条例第12号。以下「審査会条例」という。)の規定に基づき、朝霞市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)が諮問庁(審査会条例第2条第1号に規定する諮問庁をいう。以下同じ。)から諮問を受けた審査請求を審査するのに必要な事項を定める。

第2 非公開・不開示とされた情報による審査の原則

1 審査会における審査は、朝霞市情報公開条例(平成13年朝霞市条例第25号)第11条第1項及び第2項、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第82条第1項及び第2項、第93条第1項及び第2項若しくは第101条第1項及び第2項又は朝霞市議会の個人情報の保護に関する条例第24条第1項及び第2項、第34条第1項及び第2項若しくは第41条第1項及び第2項の規定により、諮問庁が非公開又は不開示等の決定をした当該公文書をもとに行うものとし、公文書提示請求書(様式第1号)によりこれを求めるものとする。

2 審査会は、審査会条例第6条第3項に規定する資料の作成及び提出を求めるときは、分類・整理方法指定資料請求書(様式第2号)によりこれを求めるものとする。

第3 審査に必要な主張書面・資料・陳述・鑑定の請求

審査会は、審査会条例第10条の規定により行政不服審査法(平成28年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条の規定により、審査請求人等(審査会条例第7条に規定する審査請求人等をいう。以下同じ。)に主張書面若しくは資料の提出を求めるとき又は適当と認める者にその知っている事実を陳述させ若しくは鑑定を求めるときは、(主張書面・資料・陳述・鑑定)請求書(様式第3号)によるものとする。

第4 意見等の陳述者の数

審査会条例第7条の規定により、口頭での意見又は説明を述べる者の数は、審査請求人等、審査請求人の代理人及び補佐人を含めて5人以内とする。ただし、審査会が必要と認めるときは、増加することができる。

第5 指名委員による意見等の聴取

審査会は、必要があると認めるときは、審査会の中から審査会が指名する委員(以下「指名委員」という。)に、審査会条例第7条の規定による審査請求人等の口頭での意見又は説明を聴かせることができる。この場合において、指名委員は、審査請求人等の口頭での意見又は説明の概要を記載した調書を作成し、審査会に報告しなければならない。

第6 学識経験者等からの意見等の聴取

審査会は、必要があると認めるときは、専門的事項に関して学識経験を有する者から意見又は説明を聴くことができる。

第7 現地調査

審査会は、諮問庁から諮問を受けた事案の審議を行うため必要があると認めるときは、当該事案に係る現地の調査を行うことができる。

第8 提出資料等の閲覧

審査会は、審査請求人等から審査会条例第10条の規定により行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定に基づき審査会提出資料等閲覧請求書(様式第4号)により提出資料等の閲覧を求められたときは、審査会提出資料等閲覧通知書(様式第5号)により通知するものとする。

第9 会議録の作成

1 審査会は、次の事項を記載した会議録を作成する。

(1) 会議の名称、開催日時、開催場所

(2) 出席者の氏名

(3) 会議に付した事案の件名

(4) 議事の概要

(5) その他必要な事項

2 会議録は、要点記録により記載するものとする。

3 会議録は、その会議に出席した委員の承認を得て確定する。

第10 その他

この要領に定めるもののほか、審査会の審査に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和5年3月29日要領第10号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市情報公開・個人情報保護審査会審査要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)