朝霞市個人情報取扱管理簿作成要領
令和5年3月22日に定められた朝霞市の要領です(要領第7号)。いまの条文は令和5年3月22日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「市政情報課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(本文)
第1 趣旨
この要領は、朝霞市が行う個人情報取扱管理簿の作成について、必要な事項を定めたものです。
個人情報取扱管理簿は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の主旨に基づき、市で保有する個人情報の項目や、利用、提供等の取扱状況を把握するため作成するものです。
第2 基本事項
運用は下記のとおり行うものとします。
(1) 個人情報の保有について
個人情報は、条例を含む法令で定める所掌事務、又は業務の遂行に必要な限度でのみ保有することができます。また、個人情報を保有するに当たっては、利用目的をできる限り特定しなければなりません。
個人情報が保有される個人の範囲及び個人情報の内容は、利用目的に照らして必要最小限のものでなければなりません。
(2) 個人情報の利用目的の明示について
原則として、本人から直接書面で個人情報を取得する場合は、あらかじめ利用目的を明示しなければなりません。利用目的の明示の方法としては、申請書等の様式にあらかじめ記載しておくなどのほか、窓口における掲示や口頭による方法が考えられますが、本人が利用目的を認識することができるよう、適切な方法により行うことが必要です。
(3) 個人情報の目的外利用及び提供について
原則として、利用目的以外の目的で、個人情報を利用又は提供することはできません。
例外として、「本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき」や、「法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該個人情報を利用することについて相当な理由があるとき」、「他の地方公共団体等に保有個人情報を提供する場合で、相当の理由があるとき」などは、目的外利用又は提供が可能となります。
第3 個人情報取扱管理簿等
1 個人情報取扱管理簿
朝霞市総合計画実施計画の事務事業において、個人情報を取り扱う場合に、個人情報取扱管理簿を作成します。
個人情報管理簿は、市で取り扱う個人情報を明確に把握し、より慎重かつ責任ある取扱いを確保するために作成するものであり、記載内容はできるだけ具体的に、かつ、わかりやすいものとしなくてはなりません。
2 個人情報取扱管理簿の作成の単位
(1) 原則的な単位
個人情報取扱管理簿の作成の単位は、朝霞市総合計画の実施計画の事務事業ごとに設定します。一つの事務事業において複数の利用目的がある場合は、利用目的ごとに内容を記載します。
(2) 単位に関する例外的な取扱い
同一事務事業の処理の過程において複数の課を経由する場合で、個人情報の処理記録が残らない経由課については、その事務に関して個人情報個人情報取扱管理簿の作成は要しません。
3 個人情報取扱管理簿の作成の時期
事務事業において、新たに個人情報を収集及び保有並びに利用等するに至ったときは、直ちに、個人情報取扱管理簿を作成しなければなりません。
個人情報取扱管理簿の作成後に記載する事項に変更が生じたときは、遅滞なく、当該個人情報取扱管理簿を修正します。
個人情報取扱管理簿に記載した個人情報の取扱いをやめたときは、遅滞なく、個人情報取扱管理簿を削除します。
第4 個人情報取扱届出書及び個人情報管理簿の提出
以下の事項に該当するときは、個人情報取扱管理簿届出書(様式第1号)及び個人情報取扱管理簿(様式第2号)を市政情報課長に提出するものとします。
(1) 新たに個人情報を収集及び保有並びに利用等するに至ったとき。
(2) 個人情報取扱管理簿の作成後に記載する事項に変更が生じたとき。
(3) 個人情報取扱管理簿に記載した個人情報の取扱いをやめたとき。
第5 個人情報取扱管理簿の記載内容
個人情報取扱管理簿の記載内容は、以下のとおりとします。
(1) 事務事業名
「朝霞市総合計画実施計画」の事務事業名を記載します。
(例)○○○○事業
(2) 利用目的
一つの事務事業の中に利用目的が複数ある場合は、一つの事務事業に対し、行を追加し、利用目的ごとに行を分けて記載します。
(例)○○審査事務における本人の資格審査のために利用する。
(3) 収集対象者
個人情報取扱事務事業において、どのような人の個人情報を収集するのか、収集する個人情報の対象者を全て記載します。
(例)申請者、応募先、委託業務先の従業員
(4) 個人情報取扱項目
個人情報取扱事務事業において取り扱う個人情報を全て記載します。
要配慮個人情報(別表第1)には下線を引き、特定個人情報には二重下線を引きます。
(例)氏名、検査の結果、マイナンバー
(5) 個人情報の収集先
個人情報取扱事務事業において取り扱う個人情報の収集先を全て記載します。
(例)本人、法務局
(6) 目的外利用の有無及び収集先
個人情報取扱事務事業において取り扱う個人情報の収集に当たり、他の事務事業で収集された個人情報の利用(目的外利用)の有無を記載します。
目的外利用を行う場合は、個人情報の提供元となる事務事業名を全て記載します。
(例)「有」の場合 「○○事業」
(7) 外部提供の有無及び提供先
個人情報取扱事務事業において取り扱う個人情報の外部提供の有無を記載します。
外部提供を行う場合は、その相手方を全て記載します。
(例)「有」の場合 「警察」
(8) 特定個人情報の有無及び提供先
個人情報取扱事務事業において取り扱う特定個人情報の有無を記載します。
外部提供を行う場合は、その相手方を全て記載します。
(例)「有」の場合 「○○市」
(9) 外部委託の有無及び委託先
個人情報取扱事務事業において取り扱う個人情報の処理に当たり、市の機関以外のものへの委託(外部委託)の有無を記載します。
外部委託を行う場合は、その相手方を全て記載します。(再委託先、請負人、下請負人等を含む。)
(例)「有」の場合 「○○○○株式会社」
(10) 個人情報ファイル簿保有の有無及びファイル名
個人情報取扱事務事業においての個人情報ファイル簿の保有の有無を記載します。
保有するファイル簿を保有している場合は、個人情報ファイル名を記載します。
(例)ファイル名「○○ファイル」
第6 目的外利用手続
1 目的外利用について
市内部においては、法第69条第2項第2号の規定により、条例を含む法令の定める所掌事務又は業務の遂行に必要な限度で、かつ、相当な理由があるときは、保有個人情報を利用目的以外の目的のために利用することができます。
相当な理由があるときとは、市の恣意的な判断を許容するものではなく、少なくとも、社会通念上、客観的にみて合理的な理由があることが求められるので注意が必要です。
2 目的外利用を行う場合の手続
(1) 目的外利用を依頼する課の手続
個人情報取扱事務事業において目的外利用を依頼する所管課長(個人情報保護管理者)は、目的外利用申請書(様式第3号)を作成し、個人情報を保有する所管課長(個人情報保護管理者)宛てに提出します。
(2) 目的外利用を依頼された課の手続
目的外利用申請書(様式第3号)の提出を受けた所管課長(個人情報保護管理者)は、当該申請の利用目的等を確認し、その内容が、客観的にみて合理的な理由があるかどうか、個人情報の提供が適切なものとなるか等を勘案した上で、目的外利用決定通知書(様式第4号)を作成し、個人情報の提供先となる所管課長(個人情報保護管理者)宛てに通知します。
(3) 目的外利用の実施
目的外利用決定通知書を収受した所管課長(個人情報取扱管理者)は、目的外利用決定通知書に基づき、承認された事項についての目的外利用を行います。
第7 個人情報取扱管理簿の取扱状況等について
個人情報取扱管理簿の所管課は、市政情報課からの照会に応じ、個人情報取扱管理簿の取扱状況について報告するものとします。
所管課長(個人情報取扱管理者)は、市政情報課長から個人情報取扱管理簿の内容についての説明の求めがあった際は、速やかに応じるものとします。
第8 個人情報取扱に関する相談
所管する事務事業での個人情報の取扱いに当たり、市政情報課に相談をする際は、個人情報取扱概要書(様式第5号)及びその他参考となる資料(関連規定や広報チラシ等)をあらかじめ市政情報課に提出することとします。市政情報課は提出書類を基に、所管課と打合わせを行います。
条文の見出し
別表(別表第1)
条文
本文 第1 趣旨
この要領は、朝霞市が行う個人情報取扱管理簿の作成について、必要な事項を定めたものです。
個人情報取扱管理簿は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の主旨に基づき、市で保有する個人情報の項目や、利用、提供等の取扱状況を把握するため作成するものです。
第2 基本事項
運用は下記のとおり行うものとします。
(1) 個人情報の保有について
個人情報は、条例を含む法令で定める所掌事務、又は業務の遂行に必要な限度でのみ保有することができます。また、個人情報を保有するに当たっては、利用目的をできる限り特定しなければなりません。
個人情報が保有される個人の範囲及び個人情報の内容は、利用目的に照らして必要最小限のものでなければなりません。
(2) 個人情報の利用目的の明示について
原則として、本人から直接書面で個人情報を取得する場合は、あらかじめ利用目的を明示しなければなりません。利用目的の明示の方法としては、申請書等の様式にあらかじめ記載しておくなどのほか、窓口における掲示や口頭による方法が考えられますが、本人が利用目的を認識することができるよう、適切な方法により行うことが必要です。
(3) 個人情報の目的外利用及び提供について
原則として、利用目的以外の目的で、個人情報を利用又は提供することはできません。
例外として、「本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき」や、「法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該個人情報を利用することについて相当な理由があるとき」、「他の地方公共団体等に保有個人情報を提供する場合で、相当の理由があるとき」などは、目的外利用又は提供が可能となります。
第3 個人情報取扱管理簿等
1 個人情報取扱管理簿
朝霞市総合計画実施計画の事務事業において、個人情報を取り扱う場合に、個人情報取扱管理簿を作成します。
個人情報管理簿は、市で取り扱う個人情報を明確に把握し、より慎重かつ責任ある取扱いを確保するために作成するものであり、記載内容はできるだけ具体的に、かつ、わかりやすいものとしなくてはなりません。
2 個人情報取扱管理簿の作成の単位
(1) 原則的な単位
個人情報取扱管理簿の作成の単位は、朝霞市総合計画の実施計画の事務事業ごとに設定します。一つの事務事業において複数の利用目的がある場合は、利用目的ごとに内容を記載します。
(2) 単位に関する例外的な取扱い
同一事務事業の処理の過程において複数の課を経由する場合で、個人情報の処理記録が残らない経由課については、その事務に関して個人情報個人情報取扱管理簿の作成は要しません。
3 個人情報取扱管理簿の作成の時期
事務事業において、新たに個人情報を収集及び保有並びに利用等するに至ったときは、直ちに、個人情報取扱管理簿を作成しなければなりません。
個人情報取扱管理簿の作成後に記載する事項に変更が生じたときは、遅滞なく、当該個人情報取扱管理簿を修正します。
個人情報取扱管理簿に記載した個人情報の取扱いをやめたときは、遅滞なく、個人情報取扱管理簿を削除します。
第4 個人情報取扱届出書及び個人情報管理簿の提出
以下の事項に該当するときは、個人情報取扱管理簿届出書(様式第1号)及び個人情報取扱管理簿(様式第2号)を市政情報課長に提出するものとします。
(1) 新たに個人情報を収集及び保有並びに利用等するに至ったとき。
(2) 個人情報取扱管理簿の作成後に記載する事項に変更が生じたとき。
(3) 個人情報取扱管理簿に記載した個人情報の取扱いをやめたとき。
第5 個人情報取扱管理簿の記載内容
個人情報取扱管理簿の記載内容は、以下のとおりとします。
(1) 事務事業名
「朝霞市総合計画実施計画」の事務事業名を記載します。
(例)○○○○事業
(2) 利用目的
一つの事務事業の中に利用目的が複数ある場合は、一つの事務事業に対し、行を追加し、利用目的ごとに行を分けて記載します。
(例)○○審査事務における本人の資格審査のために利用する。
(3) 収集対象者
個人情報取扱事務事業において、どのような人の個人情報を収集するのか、収集する個人情報の対象者を全て記載します。
(例)申請者、応募先、委託業務先の従業員
(4) 個人情報取扱項目
個人情報取扱事務事業において取り扱う個人情報を全て記載します。
要配慮個人情報(別表第1)には下線を引き、特定個人情報には二重下線を引きます。
(例)氏名、検査の結果、マイナンバー
(5) 個人情報の収集先
個人情報取扱事務事業において取り扱う個人情報の収集先を全て記載します。
(例)本人、法務局
(6) 目的外利用の有無及び収集先
個人情報取扱事務事業において取り扱う個人情報の収集に当たり、他の事務事業で収集された個人情報の利用(目的外利用)の有無を記載します。
目的外利用を行う場合は、個人情報の提供元となる事務事業名を全て記載します。
(例)「有」の場合 「○○事業」
(7) 外部提供の有無及び提供先
個人情報取扱事務事業において取り扱う個人情報の外部提供の有無を記載します。
外部提供を行う場合は、その相手方を全て記載します。
(例)「有」の場合 「警察」
(8) 特定個人情報の有無及び提供先
個人情報取扱事務事業において取り扱う特定個人情報の有無を記載します。
外部提供を行う場合は、その相手方を全て記載します。
(例)「有」の場合 「○○市」
(9) 外部委託の有無及び委託先
個人情報取扱事務事業において取り扱う個人情報の処理に当たり、市の機関以外のものへの委託(外部委託)の有無を記載します。
外部委託を行う場合は、その相手方を全て記載します。(再委託先、請負人、下請負人等を含む。)
(例)「有」の場合 「○○○○株式会社」
(10) 個人情報ファイル簿保有の有無及びファイル名
個人情報取扱事務事業においての個人情報ファイル簿の保有の有無を記載します。
保有するファイル簿を保有している場合は、個人情報ファイル名を記載します。
(例)ファイル名「○○ファイル」
第6 目的外利用手続
1 目的外利用について
市内部においては、法第69条第2項第2号の規定により、条例を含む法令の定める所掌事務又は業務の遂行に必要な限度で、かつ、相当な理由があるときは、保有個人情報を利用目的以外の目的のために利用することができます。
相当な理由があるときとは、市の恣意的な判断を許容するものではなく、少なくとも、社会通念上、客観的にみて合理的な理由があることが求められるので注意が必要です。
2 目的外利用を行う場合の手続
(1) 目的外利用を依頼する課の手続
個人情報取扱事務事業において目的外利用を依頼する所管課長(個人情報保護管理者)は、目的外利用申請書(様式第3号)を作成し、個人情報を保有する所管課長(個人情報保護管理者)宛てに提出します。
(2) 目的外利用を依頼された課の手続
目的外利用申請書(様式第3号)の提出を受けた所管課長(個人情報保護管理者)は、当該申請の利用目的等を確認し、その内容が、客観的にみて合理的な理由があるかどうか、個人情報の提供が適切なものとなるか等を勘案した上で、目的外利用決定通知書(様式第4号)を作成し、個人情報の提供先となる所管課長(個人情報保護管理者)宛てに通知します。
(3) 目的外利用の実施
目的外利用決定通知書を収受した所管課長(個人情報取扱管理者)は、目的外利用決定通知書に基づき、承認された事項についての目的外利用を行います。
第7 個人情報取扱管理簿の取扱状況等について
個人情報取扱管理簿の所管課は、市政情報課からの照会に応じ、個人情報取扱管理簿の取扱状況について報告するものとします。
所管課長(個人情報取扱管理者)は、市政情報課長から個人情報取扱管理簿の内容についての説明の求めがあった際は、速やかに応じるものとします。
第8 個人情報取扱に関する相談
所管する事務事業での個人情報の取扱いに当たり、市政情報課に相談をする際は、個人情報取扱概要書(様式第5号)及びその他参考となる資料(関連規定や広報チラシ等)をあらかじめ市政情報課に提出することとします。市政情報課は提出書類を基に、所管課と打合わせを行います。
別表
別表第1
要配慮個人情報
1 人種
人種、世系又は民族的若しくは種族的出身を広く意味する。なお、単純な国籍や「外国人」という情報は法的地位であり、それだけでは人種に含まれない。また、肌の色は、人種を推知させる情報にすぎないため、人種には含まない。
2 信条
個人の基本的なものの見方、考え方を意味し、思想と信仰の双方を含むものである。
3 社会的身分
ある個人にその境遇として固着していて、一生の間、自らの力によって容易にそれから脱し得ないような地位を意味し、単なる職業的地位や学歴は含まない。
4 病歴
病気にり患した経歴を言いするもので、特定の病歴を示した部分(例:特定の個人が、がんにり患している、統合失調症を患っている等)が該当する。
5 犯罪の経歴
前科、すなわち有罪の判決を受け、これが確定した事実が該当する。
6 犯罪により害を被った事実
身体的被害、精神的被害及び金銭的被害の別を問わず、犯罪の被害を受けた事実を意味する。具体的には、刑罰法令に規定される構成要件に該当し得る行為のうち、刑事事件に関する手続に着手されたものが該当する。
7 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の個人情報保護委員会規則で定める心身の機能の障害があること。
身体障害・知的障害・精神障害や、治療方法が確立していない一定の疾病があること、又は過去にあったことを特定させる情報が該当する。
8 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査の結果
健康診査、健康診断、特定健康診査、健診測定、ストレスチェック、遺伝子検査等、受信者本人の健康状態が判明する検査の結果が該当する。なお、健康診断等を受診したという事実は該当しない。
9 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
健康診断等の結果、特に健康の保持に努める必要がある者に対して、医師・保健師が行った保健指導等の内容は、要配慮個人情報に該当する。
また、病院・診療所等の医療機関において、診療の過程で医師などの医療従事者が知り得た情報は、全て該当する。
更に、病院・診療所・薬局などの医療提供施設において、調剤の過程で医師・歯科医師・薬剤師が知り得た情報も、全て該当する。
なお、健康診断等の結果に基づいて保健指導等を受けた・病院等を受診した・薬局等で調剤を受けたという事実も該当する。
10 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと(犯罪の経歴を除く。)。
本人を被疑者又は被告人として刑事事件に関する手続が行われたという事実が該当する。なお、他人を被疑者とする犯罪捜査のために取調べを受けた事実や、証人として尋問を受けた事実などは該当しない。
11 本人を少年法第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。
本人を非行少年又はその疑いがあるものとして、保護処分等の少年の保護事件に関する手続が行われたという事実が該当する。
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「朝霞市個人情報取扱管理簿作成要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)