朝霞市自主防犯パトロール活動団体に対する謝意の基準
平成20年11月25日に定められた朝霞市の基準です。いまの条文は平成31年2月25日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「危機管理室」の基準として載っています。
この基準が定めていること(本文)
1 趣旨
この基準は、自主防犯パトロールを行う団体に謝意を表する場合について必要な事項を定めるものである。
2 対象団体の基準
謝意の対象となる団体は、朝霞市内で犯罪のない安心で住みよいまちづくりに関して継続的な努力を重ねた団体で、朝霞市謝意に関する要綱(昭和61年12月1日施行)第2条第1項第4号に該当するものとする。
3 2に規定する団体に該当するかは次に掲げる基準に照らして決定するものとする。
(1) 朝霞市防犯パトロール隊認定要領(平成18年6月28日施行)による認定を受けている団体で、毎年9月30日において、1年間の自主防犯パトロール活動を行っている団体であること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認めた団体
4 感謝状の様式
朝霞市自主防犯パトロール活動団体に対する謝意に係る感謝状の様式は別記様式のとおりとする。
5 施行
この基準は、平成20年11月25日から施行する。
条文の見出し
条文
本文 1 趣旨
この基準は、自主防犯パトロールを行う団体に謝意を表する場合について必要な事項を定めるものである。
2 対象団体の基準
謝意の対象となる団体は、朝霞市内で犯罪のない安心で住みよいまちづくりに関して継続的な努力を重ねた団体で、朝霞市謝意に関する要綱(昭和61年12月1日施行)第2条第1項第4号に該当するものとする。
3 2に規定する団体に該当するかは次に掲げる基準に照らして決定するものとする。
(1) 朝霞市防犯パトロール隊認定要領(平成18年6月28日施行)による認定を受けている団体で、毎年9月30日において、1年間の自主防犯パトロール活動を行っている団体であること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認めた団体
4 感謝状の様式
朝霞市自主防犯パトロール活動団体に対する謝意に係る感謝状の様式は別記様式のとおりとする。
5 施行
この基準は、平成20年11月25日から施行する。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市自主防犯パトロール活動団体に対する謝意の基準」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)