朝霞市防犯パトロール隊認定要領

平成18年6月28日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成31年2月25日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「危機管理室」の要領として載っています。

この要領が定めていること(本文)

1 認定の目的

防犯パトロールを実施する自主防犯組織を朝霞市防犯パトロール隊として認定することにより、朝霞市と防犯パトロール隊との連携を深め、その防犯パトロール活動を支援し、防犯活動を推進することを目的とする。

2 認定基準

朝霞市防犯パトロール隊として認定する組織は、以下の条件を満たしている団体とする。

(1) 防犯パトロール隊の構成員が5人以上であること。

(2) 月1回以上の防犯パトロールを行っていること。

3 防犯パトロール隊の総称

認定を受けた団体を総称して、「朝霞わがまち防犯隊」という。

4 認定手続

(1) 認定を受けようとする団体は、朝霞市防犯パトロール隊認定申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、朝霞市長に提出するものとする。

(2) 認定された団体には、認定書を交付し、構成員に認定バッジを交付する。

5 活動報告

認定を受けた団体は、朝霞市防犯パトロール隊活動報告書(様式第2号)に必要事項を記入し、おおむね年2回提出するものとする。

6 活動支援

市は、認定を受けた団体に対して、次の支援を行うものとする。

(1) 防犯パトロールの方法や留意点についての講習会の開催

(2) 防犯パトロールへの同行(場合によっては警察官の同行を含む。)

(3) 防犯パトロール隊相互の連携の促進のための会議等の開催

(4) 防犯活動の参考となる情報の提供

7 認定の取消

認定を受けた団体が、認定基準に満たないこととなったときは、その認定を取り消すものとする。

8 施行

この要領は、決裁のあった日(平成18年6月28日)から施行する。

条文の見出し

  1. 本文

条文

本文 1 認定の目的

防犯パトロールを実施する自主防犯組織を朝霞市防犯パトロール隊として認定することにより、朝霞市と防犯パトロール隊との連携を深め、その防犯パトロール活動を支援し、防犯活動を推進することを目的とする。

2 認定基準

朝霞市防犯パトロール隊として認定する組織は、以下の条件を満たしている団体とする。

(1) 防犯パトロール隊の構成員が5人以上であること。

(2) 月1回以上の防犯パトロールを行っていること。

3 防犯パトロール隊の総称

認定を受けた団体を総称して、「朝霞わがまち防犯隊」という。

4 認定手続

(1) 認定を受けようとする団体は、朝霞市防犯パトロール隊認定申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、朝霞市長に提出するものとする。

(2) 認定された団体には、認定書を交付し、構成員に認定バッジを交付する。

5 活動報告

認定を受けた団体は、朝霞市防犯パトロール隊活動報告書(様式第2号)に必要事項を記入し、おおむね年2回提出するものとする。

6 活動支援

市は、認定を受けた団体に対して、次の支援を行うものとする。

(1) 防犯パトロールの方法や留意点についての講習会の開催

(2) 防犯パトロールへの同行(場合によっては警察官の同行を含む。)

(3) 防犯パトロール隊相互の連携の促進のための会議等の開催

(4) 防犯活動の参考となる情報の提供

7 認定の取消

認定を受けた団体が、認定基準に満たないこととなったときは、その認定を取り消すものとする。

8 施行

この要領は、決裁のあった日(平成18年6月28日)から施行する。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市防犯パトロール隊認定要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)