朝霞市防犯パトロール隊認定要領
平成18年6月28日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成31年2月25日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「危機管理室」の要領として載っています。
この要領が定めていること(本文)
1 認定の目的
防犯パトロールを実施する自主防犯組織を朝霞市防犯パトロール隊として認定することにより、朝霞市と防犯パトロール隊との連携を深め、その防犯パトロール活動を支援し、防犯活動を推進することを目的とする。
2 認定基準
朝霞市防犯パトロール隊として認定する組織は、以下の条件を満たしている団体とする。
(1) 防犯パトロール隊の構成員が5人以上であること。
(2) 月1回以上の防犯パトロールを行っていること。
3 防犯パトロール隊の総称
認定を受けた団体を総称して、「朝霞わがまち防犯隊」という。
4 認定手続
(1) 認定を受けようとする団体は、朝霞市防犯パトロール隊認定申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、朝霞市長に提出するものとする。
(2) 認定された団体には、認定書を交付し、構成員に認定バッジを交付する。
5 活動報告
認定を受けた団体は、朝霞市防犯パトロール隊活動報告書(様式第2号)に必要事項を記入し、おおむね年2回提出するものとする。
6 活動支援
市は、認定を受けた団体に対して、次の支援を行うものとする。
(1) 防犯パトロールの方法や留意点についての講習会の開催
(2) 防犯パトロールへの同行(場合によっては警察官の同行を含む。)
(3) 防犯パトロール隊相互の連携の促進のための会議等の開催
(4) 防犯活動の参考となる情報の提供
7 認定の取消
認定を受けた団体が、認定基準に満たないこととなったときは、その認定を取り消すものとする。
8 施行
この要領は、決裁のあった日(平成18年6月28日)から施行する。
条文の見出し
条文
本文 1 認定の目的
防犯パトロールを実施する自主防犯組織を朝霞市防犯パトロール隊として認定することにより、朝霞市と防犯パトロール隊との連携を深め、その防犯パトロール活動を支援し、防犯活動を推進することを目的とする。
2 認定基準
朝霞市防犯パトロール隊として認定する組織は、以下の条件を満たしている団体とする。
(1) 防犯パトロール隊の構成員が5人以上であること。
(2) 月1回以上の防犯パトロールを行っていること。
3 防犯パトロール隊の総称
認定を受けた団体を総称して、「朝霞わがまち防犯隊」という。
4 認定手続
(1) 認定を受けようとする団体は、朝霞市防犯パトロール隊認定申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、朝霞市長に提出するものとする。
(2) 認定された団体には、認定書を交付し、構成員に認定バッジを交付する。
5 活動報告
認定を受けた団体は、朝霞市防犯パトロール隊活動報告書(様式第2号)に必要事項を記入し、おおむね年2回提出するものとする。
6 活動支援
市は、認定を受けた団体に対して、次の支援を行うものとする。
(1) 防犯パトロールの方法や留意点についての講習会の開催
(2) 防犯パトロールへの同行(場合によっては警察官の同行を含む。)
(3) 防犯パトロール隊相互の連携の促進のための会議等の開催
(4) 防犯活動の参考となる情報の提供
7 認定の取消
認定を受けた団体が、認定基準に満たないこととなったときは、その認定を取り消すものとする。
8 施行
この要領は、決裁のあった日(平成18年6月28日)から施行する。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市防犯パトロール隊認定要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)