庁舎禁煙実施要領

平成13年2月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は令和2年8月20日施行のものです。これまでに10回改正されています。全1条あります。市の例規集では、担当課「財産管理課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(本文)

1 目的

健康増進法(平成14年法律第103号)により受動喫煙防止の措置が必要とされたことに伴い、本庁舎内の全面禁煙を実施し、禁煙に対する社会的要請に応えることを目的とする。

2 対象者

本庁舎来庁者及び職員

3 禁煙場所

本庁舎内全域

4 喫煙場所

(1) 来庁者

喫煙所(旧来庁者喫煙所)とする。

(2) 職員

加熱式たばこは庁舎地階外周部北西側の指定場所とし、それ以外のたばこは来庁者の喫煙場所に準ずるものとする。

5 喫煙時間

(1) 来庁者

市役所開庁日の午前8時から午後6時までとする。

ただし、庁舎管理責任者の判断により、延長することも可能とする。

(2) 職員

勤務時間外の時間とする。

ただし、加熱式たばこ以外のたばこは、市役所開庁日の以下の時間帯とする。

①午前8時から午前8時30分までの間

②正午から午後1時までの間

③午後5時15分から午後6時までの間

条文の見出し

  1. 本文

条文

本文 1 目的

健康増進法(平成14年法律第103号)により受動喫煙防止の措置が必要とされたことに伴い、本庁舎内の全面禁煙を実施し、禁煙に対する社会的要請に応えることを目的とする。

2 対象者

本庁舎来庁者及び職員

3 禁煙場所

本庁舎内全域

4 喫煙場所

(1) 来庁者

喫煙所(旧来庁者喫煙所)とする。

(2) 職員

加熱式たばこは庁舎地階外周部北西側の指定場所とし、それ以外のたばこは来庁者の喫煙場所に準ずるものとする。

5 喫煙時間

(1) 来庁者

市役所開庁日の午前8時から午後6時までとする。

ただし、庁舎管理責任者の判断により、延長することも可能とする。

(2) 職員

勤務時間外の時間とする。

ただし、加熱式たばこ以外のたばこは、市役所開庁日の以下の時間帯とする。

①午前8時から午前8時30分までの間

②正午から午後1時までの間

③午後5時15分から午後6時までの間

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和2年7月31日)」です。

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出典:朝霞市例規集「庁舎禁煙実施要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)