朝霞市行政財産の使用料に関する取扱要領
平成14年4月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成26年7月28日施行のものです。これまでに7回改正されています。全1条あります。市の例規集では、担当課「財産管理課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(本文)
1 趣旨
この要領は、朝霞市行政財産の使用料に関する条例(平成14年朝霞市条例第18号)に関し必要な事項を定める。
2 使用料の算出方法
(1) 土地使用料の算出方法
土地の使用料は、次により算出する。
なお、土地の適正な価格は、使用許可時点での固定資産税評価額とする。
ア) 建物、工作物等の用地として使用させる場合の月額
土地の適正な価格に1,000分の3.5を乗じて得た額
イ) 電柱、街路灯、標識等の用地として使用させる場合の年額又は月額
電気通信事業法施行令第5条(別表第1)に定めのあるものは当該法令に従い、定めのないものは朝霞市道路占用料徴収条例等により定められた使用料を勘案して市長が定める額
(2) 建物使用料の算出方法
建物の使用料は、次により算出する。
なお、建物の適正な価格は、建築費(設計料を除く。)から10%の法定残存価格を減じた額とする。また、減価償却の方法は定額法とする。
ア) 建物の全部を使用させる場合の月額
当該建物の適正な価格に1,000分の6を乗じて得た額と当該建物の敷地の適正な価格に1,000分の3.5を乗じて得た額の合計額とする。
イ) 建物の一部を使用させる場合の月額
建物の全部を使用させる場合の使用料アに当該建物の延べ床面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額とする。
ウ) 自動販売機等を設置する場合の月額
1台につき1,000円
(3) 工作物を使用させる場合の使用料の算定方法
当該工作物の種類に応じ、市長が定める額とする。
(4) 火災保険等費用の加算
(2)のア、イの場合において火災保険等が付されている場合は、当該保険の費用を加算するものとする。なお、イの場合の保険等の額は、当該建物の延べ床面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額とする。
3 使用料の減免
使用料は、次の場合に減免することができる。
なお、減免する場合には、施設間で不均衡が生じないよう配慮すること。
(1) 国、地方公共団体又は公共的団体等が公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。ただし、国については、「地方公共団体からの国等に対する寄附金等の取扱いについて」(平成23年11月29日閣議決定)により、「官公庁に対する寄附金等の抑制について」(昭和23年1月30日閣議決定)を引き続き遵守することから、原則として減免できない。なお、公共的団体等とは、公共的活動を行う組織であり、次の場合をいう。
ア) 各種産業団体(商工会、農業協同組合、生活協同組合など)
イ) 社会事業団体(社会福祉協議会、文化・スポーツ振興公社、赤十字社、医師会、町内会等地縁団体、シルバー人材センターなど)
ウ) 文化事業団体(青年団、婦人会、体育協会など)
(2) その他市長が使用料を減額し、又は免除することが適当であると認めるとき。
ア) 災害時など緊急に使用させるとき。
イ) 食堂の客室部分を使用許可したとき。
ウ) 市が設置を依頼又は、市の施設に供せられる専用の設備等を設置するため使用させるとき。
エ) 職員の福利厚生目的のため使用させるとき。
オ) その他市長が使用料を減額し、又は免除することが適当であると認めるとき。
4 使用料の還付
既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときはその使用料の全部又は一部を還付することができる。
なお、還付の額は日割り又は月割りをもって計算する。
(1) 国、地方公共団体が公用若しくは公共用に供するため行政財産の使用許可を取り消したとき。
(2) 使用許可を受けた者の責に帰すことができない事由により行政財産を使用することができなくなったとき。
5 実費負担
使用許可を受けた者が、電気、ガス、水道等を使用した場合は、その実費を負担するものとする。この場合の使用料は、条例に基づく使用料とは別に徴収するものとする。
条文の見出し
条文
本文 1 趣旨
この要領は、朝霞市行政財産の使用料に関する条例(平成14年朝霞市条例第18号)に関し必要な事項を定める。
2 使用料の算出方法
(1) 土地使用料の算出方法
土地の使用料は、次により算出する。
なお、土地の適正な価格は、使用許可時点での固定資産税評価額とする。
ア) 建物、工作物等の用地として使用させる場合の月額
土地の適正な価格に1,000分の3.5を乗じて得た額
イ) 電柱、街路灯、標識等の用地として使用させる場合の年額又は月額
電気通信事業法施行令第5条(別表第1)に定めのあるものは当該法令に従い、定めのないものは朝霞市道路占用料徴収条例等により定められた使用料を勘案して市長が定める額
(2) 建物使用料の算出方法
建物の使用料は、次により算出する。
なお、建物の適正な価格は、建築費(設計料を除く。)から10%の法定残存価格を減じた額とする。また、減価償却の方法は定額法とする。
ア) 建物の全部を使用させる場合の月額
当該建物の適正な価格に1,000分の6を乗じて得た額と当該建物の敷地の適正な価格に1,000分の3.5を乗じて得た額の合計額とする。
イ) 建物の一部を使用させる場合の月額
建物の全部を使用させる場合の使用料アに当該建物の延べ床面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額とする。
ウ) 自動販売機等を設置する場合の月額
1台につき1,000円
(3) 工作物を使用させる場合の使用料の算定方法
当該工作物の種類に応じ、市長が定める額とする。
(4) 火災保険等費用の加算
(2)のア、イの場合において火災保険等が付されている場合は、当該保険の費用を加算するものとする。なお、イの場合の保険等の額は、当該建物の延べ床面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額とする。
3 使用料の減免
使用料は、次の場合に減免することができる。
なお、減免する場合には、施設間で不均衡が生じないよう配慮すること。
(1) 国、地方公共団体又は公共的団体等が公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。ただし、国については、「地方公共団体からの国等に対する寄附金等の取扱いについて」(平成23年11月29日閣議決定)により、「官公庁に対する寄附金等の抑制について」(昭和23年1月30日閣議決定)を引き続き遵守することから、原則として減免できない。なお、公共的団体等とは、公共的活動を行う組織であり、次の場合をいう。
ア) 各種産業団体(商工会、農業協同組合、生活協同組合など)
イ) 社会事業団体(社会福祉協議会、文化・スポーツ振興公社、赤十字社、医師会、町内会等地縁団体、シルバー人材センターなど)
ウ) 文化事業団体(青年団、婦人会、体育協会など)
(2) その他市長が使用料を減額し、又は免除することが適当であると認めるとき。
ア) 災害時など緊急に使用させるとき。
イ) 食堂の客室部分を使用許可したとき。
ウ) 市が設置を依頼又は、市の施設に供せられる専用の設備等を設置するため使用させるとき。
エ) 職員の福利厚生目的のため使用させるとき。
オ) その他市長が使用料を減額し、又は免除することが適当であると認めるとき。
4 使用料の還付
既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときはその使用料の全部又は一部を還付することができる。
なお、還付の額は日割り又は月割りをもって計算する。
(1) 国、地方公共団体が公用若しくは公共用に供するため行政財産の使用許可を取り消したとき。
(2) 使用許可を受けた者の責に帰すことができない事由により行政財産を使用することができなくなったとき。
5 実費負担
使用許可を受けた者が、電気、ガス、水道等を使用した場合は、その実費を負担するものとする。この場合の使用料は、条例に基づく使用料とは別に徴収するものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成26年7月28日)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市行政財産の使用料に関する取扱要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)