朝霞市公有財産規則の運用基準
平成29年8月14日に定められた朝霞市の基準です(その他第26号)。いまの条文は平成29年8月14日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「財産管理課」の基準として載っています。
この基準が定めていること(本文)
朝霞市公有財産規則の運用基準の全部を改正する。
1 普通財産の所管について(第4条関係)
普通財産の取得、管理及び処分に関する事務について特別の事情があるときとはおおむね次のように例示される。
(1) 取得後の用途があらかじめ決定している財産を普通財産として取得するとき。
(2) 市と密接な関連を有する団体等に占用させる用途で普通財産を管理するとき。
(3) 公用事業の代替用地等として普通財産を処分しようとするとき。
2 不動産の登記について(第7条関係)
不動産の登記については、次の場合に登記を要する。
(1) 市有土地
(2) 借地上の市有建物
なお、市有地上の市有建物については、権利関係が安定しているため、登記を省略することができる。
3 借用不動産等の管理について(第15条関係)
公用又は公共用に供する目的で借用している不動産及び貸し付けている不動産があるときは、公有財産の得喪変更に準じて第11条により財産管理課長に報告しなければならない。また賃貸借の状況を明らかにするため、公有財産台帳に登録して管理しなければならない。
4 公有財産台帳に登録する期日について(第17条関係)
公有財産を公有財産台帳に登録する場合の期日は、次の各号による。
(1) 所有権の取得又は処分に係る異動については、その所有権の異動の日
(2) 新築、移築、又は改築その他これらに準ずる異動については、工事による完成日
(3) 所管換又は引継ぎ等の異動については、所管換又は引継ぎ等の日
(4) 実測、実態調査、報告漏れ、誤記訂正等台帳上の異動については、新たな事実が判明した日又は決裁の日。ただし、登記登録を要するものは、登記登録に係る異動年月日
5 公有財産台帳に登録する面積について(第17条関係)
公有財産台帳に登録する土地及び建物の面積は、実測値があるときは実測値、実測値がないときは登記面積による。
6 普通財産の売払い等の延納特約について(第39条関係)
延納の特約をする場合の利率は、次の各号による。
(1) 国、地方公共団体又は公共的団体等が公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合は、売買契約又は交換契約を締結した日における財政融資資金法第10条第1項の規定により財政融資資金が地方公共団体に対し普通地方長期資金として貸し付けられる場合の貸付利率のうち償還期間10年(据置期間無)の元利均等年賦償還に対応する貸付利率
(2) 前号以外の場合には、同号の率に年1パーセントを加えて得た率
7 公有財産の取得等に係る価格について(第44条関係)
適正な時価とは、不動産鑑定価格をいう。また普通財産の貸付けをする場合の貸付料は、朝霞市行政財産の使用料に関する条例(平成14年朝霞市条例第18号)に準じて算出することができる。
条文の見出し
条文
本文 朝霞市公有財産規則の運用基準の全部を改正する。
1 普通財産の所管について(第4条関係)
普通財産の取得、管理及び処分に関する事務について特別の事情があるときとはおおむね次のように例示される。
(1) 取得後の用途があらかじめ決定している財産を普通財産として取得するとき。
(2) 市と密接な関連を有する団体等に占用させる用途で普通財産を管理するとき。
(3) 公用事業の代替用地等として普通財産を処分しようとするとき。
2 不動産の登記について(第7条関係)
不動産の登記については、次の場合に登記を要する。
(1) 市有土地
(2) 借地上の市有建物
なお、市有地上の市有建物については、権利関係が安定しているため、登記を省略することができる。
3 借用不動産等の管理について(第15条関係)
公用又は公共用に供する目的で借用している不動産及び貸し付けている不動産があるときは、公有財産の得喪変更に準じて第11条により財産管理課長に報告しなければならない。また賃貸借の状況を明らかにするため、公有財産台帳に登録して管理しなければならない。
4 公有財産台帳に登録する期日について(第17条関係)
公有財産を公有財産台帳に登録する場合の期日は、次の各号による。
(1) 所有権の取得又は処分に係る異動については、その所有権の異動の日
(2) 新築、移築、又は改築その他これらに準ずる異動については、工事による完成日
(3) 所管換又は引継ぎ等の異動については、所管換又は引継ぎ等の日
(4) 実測、実態調査、報告漏れ、誤記訂正等台帳上の異動については、新たな事実が判明した日又は決裁の日。ただし、登記登録を要するものは、登記登録に係る異動年月日
5 公有財産台帳に登録する面積について(第17条関係)
公有財産台帳に登録する土地及び建物の面積は、実測値があるときは実測値、実測値がないときは登記面積による。
6 普通財産の売払い等の延納特約について(第39条関係)
延納の特約をする場合の利率は、次の各号による。
(1) 国、地方公共団体又は公共的団体等が公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合は、売買契約又は交換契約を締結した日における財政融資資金法第10条第1項の規定により財政融資資金が地方公共団体に対し普通地方長期資金として貸し付けられる場合の貸付利率のうち償還期間10年(据置期間無)の元利均等年賦償還に対応する貸付利率
(2) 前号以外の場合には、同号の率に年1パーセントを加えて得た率
7 公有財産の取得等に係る価格について(第44条関係)
適正な時価とは、不動産鑑定価格をいう。また普通財産の貸付けをする場合の貸付料は、朝霞市行政財産の使用料に関する条例(平成14年朝霞市条例第18号)に準じて算出することができる。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市公有財産規則の運用基準」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)