集中管理車交換指針
平成14年4月1日に定められた朝霞市の指針です。いまの条文は平成19年4月1日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「財産管理課」の指針として載っています。
この指針が定めていること(本文)
1 目的
財産管理課で所管する公用車(以下「集中管理車」という。)の交換時期は、原則この定めにより行うものとする。
2 交換時期
交換の目安は、次のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 新車を取得してから7年を経過した車両
(2) 走行距離が10万kmを越えた車両
(3) 故障、事故等により走行上の安全が損なわれることがあきらかで、その修理費用が車両の残存価格を著しく越える場合
(4) 車両が全損した場合
(5) 既存車両に比べ、環境負荷が小さくかつ、交換時期において経済的に有利であることがあきらかな場合
(6) 法規制等により使用することができなくなることがあきらかな車両
(7) その他、交換することが適当であると認められるとき
3 交換時期の例外
管理車両において前2の一に該当することとなった場合でも車両の安全走行上、使用上なんらの支障がない場合はこの限りでない。
4 開始時期
この指針は、平成14年4月1日から適用する。
条文の見出し
条文
本文 1 目的
財産管理課で所管する公用車(以下「集中管理車」という。)の交換時期は、原則この定めにより行うものとする。
2 交換時期
交換の目安は、次のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 新車を取得してから7年を経過した車両
(2) 走行距離が10万kmを越えた車両
(3) 故障、事故等により走行上の安全が損なわれることがあきらかで、その修理費用が車両の残存価格を著しく越える場合
(4) 車両が全損した場合
(5) 既存車両に比べ、環境負荷が小さくかつ、交換時期において経済的に有利であることがあきらかな場合
(6) 法規制等により使用することができなくなることがあきらかな車両
(7) その他、交換することが適当であると認められるとき
3 交換時期の例外
管理車両において前2の一に該当することとなった場合でも車両の安全走行上、使用上なんらの支障がない場合はこの限りでない。
4 開始時期
この指針は、平成14年4月1日から適用する。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「集中管理車交換指針」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)