備品の管理事務に関する要領
平成16年1月5日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は令和6年12月27日施行のものです。これまでに4回改正されています。全1条あります。市の例規集では、担当課「財産管理課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(本文)
1 目的
この要領は、備品の管理業務を執行するに際し、必要な基準及び手続を定めることにより、備品管理の適正化を図ることを目的とする。
2 備品の定義
備品とは、一品の取得価格が1万円以上でその性質形状を変えること無く長期間継続して使用保存することができる物品とする。ただし、一品の取得価格が1万円未満でも机、椅子、ロッカー類等の長期間継続した使用に耐えうるもの、その他備品として保存の必要のある物品については備品とする。
3 備品の受入
備品を受け入れたときは、備品登録連絡票を作成し、受け入れた日の属する月の月末までに財産管理課長に提出しなければならない。
4 備品の所属換え
備品の効用上必要があるときは、所属換えをすることができる。備品の所属換えをするときは、払出しをする課で備品保管転換伺書を作成し、事前に財産管理課長に提出しなければならない。
5 不用の決定
保管している備品で、次に掲げるものがあるときは、備品不用決定伺書を作成し、事前に財産管理課長に提出しなければならない。
(1) 市において不用となったもの
(2) 修繕しても使用に耐えないもの
(3) 修繕することが不利と認められるもの
備品不用決定伺書には、次に掲げる事項を記載・添付しなければならない。
(1) 品名及び数量
(2) 不用の決定をする理由
(3) 処分の方法
(4) 写真(「全体」及び「破損・故障・使用不能であることを示す箇所」の2枚で1組)
(5) その他参考となる事項
6 売払及び廃棄
不用の決定をした備品を売払又は廃棄したときは、備品廃棄連絡票を作成し、売払い又は廃棄した日の属する月の月末までに財産管理課長に提出しなければならない。
7 備品の表示
備品には規定の表示を付して管理しなければならない。ただし、表示することが適当でない備品については、この限りでない。
8 備品の整理
備品の使用状況を把握するため、備品台帳を備え、整理し管理しなければならない。
条文の見出し
条文
本文 1 目的
この要領は、備品の管理業務を執行するに際し、必要な基準及び手続を定めることにより、備品管理の適正化を図ることを目的とする。
2 備品の定義
備品とは、一品の取得価格が1万円以上でその性質形状を変えること無く長期間継続して使用保存することができる物品とする。ただし、一品の取得価格が1万円未満でも机、椅子、ロッカー類等の長期間継続した使用に耐えうるもの、その他備品として保存の必要のある物品については備品とする。
3 備品の受入
備品を受け入れたときは、備品登録連絡票を作成し、受け入れた日の属する月の月末までに財産管理課長に提出しなければならない。
4 備品の所属換え
備品の効用上必要があるときは、所属換えをすることができる。備品の所属換えをするときは、払出しをする課で備品保管転換伺書を作成し、事前に財産管理課長に提出しなければならない。
5 不用の決定
保管している備品で、次に掲げるものがあるときは、備品不用決定伺書を作成し、事前に財産管理課長に提出しなければならない。
(1) 市において不用となったもの
(2) 修繕しても使用に耐えないもの
(3) 修繕することが不利と認められるもの
備品不用決定伺書には、次に掲げる事項を記載・添付しなければならない。
(1) 品名及び数量
(2) 不用の決定をする理由
(3) 処分の方法
(4) 写真(「全体」及び「破損・故障・使用不能であることを示す箇所」の2枚で1組)
(5) その他参考となる事項
6 売払及び廃棄
不用の決定をした備品を売払又は廃棄したときは、備品廃棄連絡票を作成し、売払い又は廃棄した日の属する月の月末までに財産管理課長に提出しなければならない。
7 備品の表示
備品には規定の表示を付して管理しなければならない。ただし、表示することが適当でない備品については、この限りでない。
8 備品の整理
備品の使用状況を把握するため、備品台帳を備え、整理し管理しなければならない。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年12月27日要領第25号)」です。
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出典:朝霞市例規集「備品の管理事務に関する要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)