朝霞市市有施設の木造化、木質化等に関する方針
平成29年1月31日に定められた朝霞市の方針です(その他第28号)。いまの条文は平成29年2月1日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「財産管理課」の方針として載っています。
この方針が定めていること(本文)
(目的)
第1 この方針は、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、埼玉県が定めた県有施設の木造化・木質化等に関する指針に即して、木材利用推進方針を定めるものであり、公共建築物の木造化・木質化などを推進することにより県産木材の利用を促進し、木材の利用拡大を図るものである。
(用語の定義)
第2 この方針に使用する用語の定義は、当該各号のとおりとする。
(1) 「木造化」とは、建築物の構造耐力上主要な部分(柱、はり、壁、小屋組等)の全て又は一部に木材を使用することをいう。
(2) 「木質化」とは、建築物の内装、外壁等に木材を用いることをいう。
(3) 「県産木材」とは、原則として「さいたま県産木材認証制度」に基づき認証された木材をいう。
(木材の利用の促進のための施策に関する基本的事項)
第3 市は、法第4条に規定する地方公共団体の責務を踏まえ、市の整備する市有施設及び市施工土木工事において県産木材を使用するよう努める。
(市有施設における木材利用の推進の目標)
第4 市有施設の整備における木材利用の推進の目標は次のとおりとする。
(1) 木造化
市有施設の建築にあたっては、次の各号に掲げるものを除き、法的規制、建築物の特徴、用途、維持管理方法等を考慮した上で、耐火建築物とすること又は主要構造部を耐火構造とすることが求められない低層の建築物は、原則として木造化に努める。
一、建築基準法等の法令、施設の設置基準等により、木造化することが困難な施設
二、施設の用途又は保安、維持管理等の特殊性により、木造化することが困難な施設
三、その他木造化することに困難な理由があるもの
(2) 木質化
市有施設の整備にあたって、木造化を図ることが困難であると判断されるものや、改修を行う施設においては、木質化に努める。
(3) 備品等における木材利用
市有施設に導入する備品については、県産木材を用いた製品の使用に努める。
(市施工土木工事等の木材利用)
第5 市施工土木工事等においては、強度、耐久性、維持管理等を考慮した上で間伐材等の県産木材及び県産木材を用いた製品の使用に努める。
(普及啓発)
第6 市有施設の管理者等は、多くの市民が木造施設に触れ親しみ、木材の持つ良さや木材利用の意義を知ることのできるよう、関係する木造施設の広報など普及啓発に努める。
(留意事項)
第7 この方針の運用に当たっては、建設コストの縮減に十分留意するとともに、維持管理及び解体、廃棄等のコストについても考慮し、それらを総合的に判断した上で、木材の利用に努める。
条文の見出し
条文
本文 (目的)
第1 この方針は、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、埼玉県が定めた県有施設の木造化・木質化等に関する指針に即して、木材利用推進方針を定めるものであり、公共建築物の木造化・木質化などを推進することにより県産木材の利用を促進し、木材の利用拡大を図るものである。
(用語の定義)
第2 この方針に使用する用語の定義は、当該各号のとおりとする。
(1) 「木造化」とは、建築物の構造耐力上主要な部分(柱、はり、壁、小屋組等)の全て又は一部に木材を使用することをいう。
(2) 「木質化」とは、建築物の内装、外壁等に木材を用いることをいう。
(3) 「県産木材」とは、原則として「さいたま県産木材認証制度」に基づき認証された木材をいう。
(木材の利用の促進のための施策に関する基本的事項)
第3 市は、法第4条に規定する地方公共団体の責務を踏まえ、市の整備する市有施設及び市施工土木工事において県産木材を使用するよう努める。
(市有施設における木材利用の推進の目標)
第4 市有施設の整備における木材利用の推進の目標は次のとおりとする。
(1) 木造化
市有施設の建築にあたっては、次の各号に掲げるものを除き、法的規制、建築物の特徴、用途、維持管理方法等を考慮した上で、耐火建築物とすること又は主要構造部を耐火構造とすることが求められない低層の建築物は、原則として木造化に努める。
一、建築基準法等の法令、施設の設置基準等により、木造化することが困難な施設
二、施設の用途又は保安、維持管理等の特殊性により、木造化することが困難な施設
三、その他木造化することに困難な理由があるもの
(2) 木質化
市有施設の整備にあたって、木造化を図ることが困難であると判断されるものや、改修を行う施設においては、木質化に努める。
(3) 備品等における木材利用
市有施設に導入する備品については、県産木材を用いた製品の使用に努める。
(市施工土木工事等の木材利用)
第5 市施工土木工事等においては、強度、耐久性、維持管理等を考慮した上で間伐材等の県産木材及び県産木材を用いた製品の使用に努める。
(普及啓発)
第6 市有施設の管理者等は、多くの市民が木造施設に触れ親しみ、木材の持つ良さや木材利用の意義を知ることのできるよう、関係する木造施設の広報など普及啓発に努める。
(留意事項)
第7 この方針の運用に当たっては、建設コストの縮減に十分留意するとともに、維持管理及び解体、廃棄等のコストについても考慮し、それらを総合的に判断した上で、木材の利用に努める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市市有施設の木造化、木質化等に関する方針」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)