朝霞市本庁舎照明LED化ESCO事業に関するプロポーザル審査委員会設置要綱
令和4年1月4日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第1号)。いまの条文は令和4年1月4日施行のものです。全7条あります。市の例規集では、担当課「財産管理課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・設置)
朝霞市本庁舎における照明LED化ESCO事業者(以下「事業者」という。)の選定を厳正かつ公正に行うため、朝霞市本庁舎照明LED化ESCO事業に関するプロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
条文の見出し
別表(別表(第3条関係))
条文
(設置)
第1条 朝霞市本庁舎における照明LED化ESCO事業者(以下「事業者」という。)の選定を厳正かつ公正に行うため、朝霞市本庁舎照明LED化ESCO事業に関するプロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。
(1) 事業者の選定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、事業者の選定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって構成する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には総務部次長を、副委員長には市長公室次長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、任命した日から第2条に規定する所掌事務が終了する日までとする。
(会議)
第5条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員がやむを得ない理由により会議に出席できないときは、あらかじめ当該委員から指名された当該委員の所属する課の係長以上の職にある者が委員長の承認を得ることにより、代理で出席することができる。
3 会議は、委員(委員を代理して出席する者を含む。以下同じ。)の過半数の出席がなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
6 委員は、審査基準に基づき評価を行うものとする。
7 会議は、非公開とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部財産管理課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
別表
別表(第3条関係)
| 役職 | 職名 |
| 委員長 | 総務部次長 |
| 副委員長 | 市長公室次長 |
| 委員 | 職員課長 |
| 委員 | 財政課長 |
| 委員 | 環境推進課長 |
| 委員 | 道路整備課長 |
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市本庁舎照明LED化ESCO事業に関するプロポーザル審査委員会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)