家庭用品品質表示法に係る事務処理要領

平成18年5月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成25年4月1日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「地域づくり支援課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(本文)

第1 目的

この要領は、家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号。以下「法」という。)及び家庭用品品質表示法施行令(昭和37年政令第390号。以下「施行令」という。)の規定に基づき市長が行う事務について、適正かつ円滑な処理を行うために必要な事項を定めるものである。

第2 処理する事務

卸売業者以外の販売業者(施行令別表に掲げられた商品を一般消費者に対し販売する事業を行う者をいう。以下「販売業者」という。)に係る事務であって、(1)から(5)にあっては、主たる事務所及び店舗が市内のみに所在するものを対象とし、(6)にあっては、店舗、営業所、事務所又は倉庫が市内に所在するものを対象とする。

(1) 法第4条第1項の規定による指示

(2) 法第4条第3項の規定による公表

(3) 法第10条第1項の規定による申出の受理

(4) 法第10条第2項の規定による調査

(5) 法第19条第2項の規定による報告の徴収

(6) 法第19条第2項の規定による立入検査

第3 指示

(1) 法第4条第1項の規定に基づく指示は、法第19条第2項の規定による立入検査により、重大な不適正表示が認められる場合に販売業者に対して、表示の標準を遵守し表示するよう指示書(様式第1)により行う。

(2) 指示を行った場合は、遅滞なく、次に掲げる事項を知事を通じて消費者庁長官に対して報告するものとする。

(ア) 指示をした販売業者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

(イ) 指示の内容

(ウ) 指示をした年月日

(エ) 指示を行うに至った理由及び経緯

(オ) その他参考となる事項

(3) 指示を行った販売業者に対しては、原則として指示後6か月以内に再度の立入検査を行い、その改善状況を確認する。

第4 公表

法第4条第3項の規定に基づく公表は、表示者又は表示責任者が法に基づく指示に従わなかったと認められる場合に行うことができる。公表を行う必要が認められる場合は、次に掲げる事項を記載した協議書を知事を通じて消費者庁長官に送付する。

(ア) 公表に係る販売業者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

(イ) 公表の内容

(ウ) 公表予定年月日

(エ) 公表が必要な理由及び経緯

(オ) その他参考となる事項

第5 申出の受理

(1) 法第10条第1項の規定に基づく申出については、主たる事務所及び店舗が市の区域内のみに所在するものを対象とし、家庭用品の品質に関する表示が適正に行われていないため、一般消費者の利益が害されているという申出についてのみ受理する権限がある。

(2) 申出は、家庭用品品質表示法に基づく申出の手続等を定める命令(平成21年内閣府・経済産業省令第3号。以下「共管府省令」という)第1条に掲げる事項の記載が必要である。

第6 調査

(1) 法第10条第1項の規定に基づく申出を受理した場合は、遅滞なく必要な調査を行うものとする。調査は、当該販売業者に対して、法第19条第2項の規定に基づく報告の徴収若しくは立入検査を行い、又は関係当事者からの事情聴取により行うものとする。

(2) 調査の結果、その申出が事実であると認められた場合で当該販売業者の責任が認められる場合は、改善を指導又は法第4条第1項に基づく指示を行う。

第7 報告の徴収

(1) 法第19条第2項の規定に基づき、販売業者から報告を徴収することができる事項は、施行令第2条第2項各号に定められた事項である。

(2) 報告の徴収を行おうとするときは報告命令書(様式第2)により行う。

(3) 報告の徴収を行った場合は、遅滞なく、次の事項を知事を通じて消費者庁長官に提出するものとする。

(ア) 報告の徴収を行った販売業者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

(イ) 報告の内容

(ウ) 報告の徴収を行った年月日

(エ) 報告の徴収を行うに至った理由及び経緯

(オ) その他参考となる事項

第8 立入検査

(1) 法第19条第2項の規定に基づく立入検査は、法第3条の規定に定められた事項が適正に表示されているかを検査するものである。

(2) 立入検査は職員が2人以上で実施することとし、市長はあらかじめ法第19条第3項の規定により使用する立入検査証(様式は共管府省令様式第1による。)を当該職員に交付することとする。

(3) 立入検査の実施に関し、原則として、事前に当該販売業者に通知しないこととする。ただし、調査の公正性が担保される場合はこの限りでない。

(4) 立入検査を行おうとするときは、検査に先立ち販売業者に立入検査証を示し、身分及び検査の趣旨を説明しなければならない。

(5) 立入検査は次のとおり実施する。

ア 立入検査の対象は、次の事項を勘案して選定する。

(ア) 対象品目では、消費者苦情の動向等において品質表示の内容に問題があると考えられる家庭用品

(イ) 過去の対象品目に対する検査頻度

(ウ) 対象販売業者では、店舗規模、対象品目の流通形態、立地条件等

(エ) その他、法第10条第1項の規定に基づく申出等により立入検査の必要があると判断する場合

イ 立入検査を実施する家庭用品は、販売業者が現に所有又は占有する家庭用品とする。また、数が膨大である場合は、その一部を抽出して検査を行う。

ウ 立入検査の結果、不適正表示品、無表示品が認められた販売業者に対しては必要な説明を行い、仕入先及び連絡先等を聴取する。なお、遅滞なく、家庭用品品質表示法施行規則様式第2による報告書を知事を経由して消費者庁長官に提出する。

エ 当該年度の立入検査の実施状況は、翌年度の4月30日までに家庭用品品質表示法施行規則様式第1により知事を通じて消費者庁長官に提出する。

様式第1

様式第2

条文の見出し

  1. 本文

条文

本文 第1 目的

この要領は、家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号。以下「法」という。)及び家庭用品品質表示法施行令(昭和37年政令第390号。以下「施行令」という。)の規定に基づき市長が行う事務について、適正かつ円滑な処理を行うために必要な事項を定めるものである。

第2 処理する事務

卸売業者以外の販売業者(施行令別表に掲げられた商品を一般消費者に対し販売する事業を行う者をいう。以下「販売業者」という。)に係る事務であって、(1)から(5)にあっては、主たる事務所及び店舗が市内のみに所在するものを対象とし、(6)にあっては、店舗、営業所、事務所又は倉庫が市内に所在するものを対象とする。

(1) 法第4条第1項の規定による指示

(2) 法第4条第3項の規定による公表

(3) 法第10条第1項の規定による申出の受理

(4) 法第10条第2項の規定による調査

(5) 法第19条第2項の規定による報告の徴収

(6) 法第19条第2項の規定による立入検査

第3 指示

(1) 法第4条第1項の規定に基づく指示は、法第19条第2項の規定による立入検査により、重大な不適正表示が認められる場合に販売業者に対して、表示の標準を遵守し表示するよう指示書(様式第1)により行う。

(2) 指示を行った場合は、遅滞なく、次に掲げる事項を知事を通じて消費者庁長官に対して報告するものとする。

(ア) 指示をした販売業者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

(イ) 指示の内容

(ウ) 指示をした年月日

(エ) 指示を行うに至った理由及び経緯

(オ) その他参考となる事項

(3) 指示を行った販売業者に対しては、原則として指示後6か月以内に再度の立入検査を行い、その改善状況を確認する。

第4 公表

法第4条第3項の規定に基づく公表は、表示者又は表示責任者が法に基づく指示に従わなかったと認められる場合に行うことができる。公表を行う必要が認められる場合は、次に掲げる事項を記載した協議書を知事を通じて消費者庁長官に送付する。

(ア) 公表に係る販売業者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

(イ) 公表の内容

(ウ) 公表予定年月日

(エ) 公表が必要な理由及び経緯

(オ) その他参考となる事項

第5 申出の受理

(1) 法第10条第1項の規定に基づく申出については、主たる事務所及び店舗が市の区域内のみに所在するものを対象とし、家庭用品の品質に関する表示が適正に行われていないため、一般消費者の利益が害されているという申出についてのみ受理する権限がある。

(2) 申出は、家庭用品品質表示法に基づく申出の手続等を定める命令(平成21年内閣府・経済産業省令第3号。以下「共管府省令」という)第1条に掲げる事項の記載が必要である。

第6 調査

(1) 法第10条第1項の規定に基づく申出を受理した場合は、遅滞なく必要な調査を行うものとする。調査は、当該販売業者に対して、法第19条第2項の規定に基づく報告の徴収若しくは立入検査を行い、又は関係当事者からの事情聴取により行うものとする。

(2) 調査の結果、その申出が事実であると認められた場合で当該販売業者の責任が認められる場合は、改善を指導又は法第4条第1項に基づく指示を行う。

第7 報告の徴収

(1) 法第19条第2項の規定に基づき、販売業者から報告を徴収することができる事項は、施行令第2条第2項各号に定められた事項である。

(2) 報告の徴収を行おうとするときは報告命令書(様式第2)により行う。

(3) 報告の徴収を行った場合は、遅滞なく、次の事項を知事を通じて消費者庁長官に提出するものとする。

(ア) 報告の徴収を行った販売業者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

(イ) 報告の内容

(ウ) 報告の徴収を行った年月日

(エ) 報告の徴収を行うに至った理由及び経緯

(オ) その他参考となる事項

第8 立入検査

(1) 法第19条第2項の規定に基づく立入検査は、法第3条の規定に定められた事項が適正に表示されているかを検査するものである。

(2) 立入検査は職員が2人以上で実施することとし、市長はあらかじめ法第19条第3項の規定により使用する立入検査証(様式は共管府省令様式第1による。)を当該職員に交付することとする。

(3) 立入検査の実施に関し、原則として、事前に当該販売業者に通知しないこととする。ただし、調査の公正性が担保される場合はこの限りでない。

(4) 立入検査を行おうとするときは、検査に先立ち販売業者に立入検査証を示し、身分及び検査の趣旨を説明しなければならない。

(5) 立入検査は次のとおり実施する。

ア 立入検査の対象は、次の事項を勘案して選定する。

(ア) 対象品目では、消費者苦情の動向等において品質表示の内容に問題があると考えられる家庭用品

(イ) 過去の対象品目に対する検査頻度

(ウ) 対象販売業者では、店舗規模、対象品目の流通形態、立地条件等

(エ) その他、法第10条第1項の規定に基づく申出等により立入検査の必要があると判断する場合

イ 立入検査を実施する家庭用品は、販売業者が現に所有又は占有する家庭用品とする。また、数が膨大である場合は、その一部を抽出して検査を行う。

ウ 立入検査の結果、不適正表示品、無表示品が認められた販売業者に対しては必要な説明を行い、仕入先及び連絡先等を聴取する。なお、遅滞なく、家庭用品品質表示法施行規則様式第2による報告書を知事を経由して消費者庁長官に提出する。

エ 当該年度の立入検査の実施状況は、翌年度の4月30日までに家庭用品品質表示法施行規則様式第1により知事を通じて消費者庁長官に提出する。

様式第1

様式第2

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「家庭用品品質表示法に係る事務処理要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)