消費生活用製品安全法に係る事務処理要領
平成18年5月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成25年4月1日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「地域づくり支援課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(本文)
第1 目的
この要領は、消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号。以下「法」という。)及び消費生活用製品安全法施行令(昭和49年政令第48号。以下「施行令」という。)の規定に基づき市長が行う事務について、適正かつ円滑な処理を行うために必要な事項を定めるものである。
第2 処理する事務
特定製品(施行令別表第1に掲げられた製品をいう。)の販売の事業を行う者(特定製品の製造又は輸入の事業を行う者以外の者で、対価を受けて特定製品を継続反復して販売する者をいう。以下「販売事業者」という。)及び特定保守製品取引事業者に係る事務であって、販売事業者及び特定保守製品取引事業者の事務所、事業場、店舗又は倉庫が市内に所在するものに限る。
(1) 法第40条第1項の規定による報告の徴収
(2) 法第41条第1項の規定による立入検査
(3) 法第42条第1項の規定による提出命令
(4) 法第42条第3項の規定による損失の補償
第3 報告の徴収
(1) 法第40条第1項の規定に基づき、販売事業者又は特定保守製品取引事業者から報告を徴収することができる事項は、施行令第12条第4項に定められた範囲内である。
(2) 報告の徴収は、法に基づく規定に違反したとき又はそのおそれがあると認められるときに行うものとする。
(3) 報告の徴収を行おうとするときは、報告命令書(様式1)により行うものとする。
(4) 報告の徴収を行った場合は、遅滞なく、その結果を知事を通じて主務大臣に報告するものとする。
第4 立入検査
(1) 法第41条第1項に基づく販売事業者への立入検査の実施に当たっては、適正な表示が付されているかどうかに重点をおき、検査を実施するものとする。
(2) 特定保守製品取引事業者への立入検査の実施に当たっては、次に掲げる事項について確認を行うものとする。
(ア) 長期使用製品安全点検制度についての認識
(イ) 取り扱っている特定保守製品及び表示の適否の認識
(ウ) 特定保守製品を引き渡す際の説明義務の実施状況(所有者票が添付されている場合は、その旨の説明を含む。)
(エ) 所有者情報提供協力責務の実施状況
(3) 立入検査は職員が2人以上で実施することとし、市長はあらかじめ法第41条第4項の規定により使用する立入検査証(様式は消費生活用製品安全法施行規則(昭和49年省令第1号)別記様式による。)を当該職員に交付することとする。
(4) 立入検査の実施に関し、原則として、事前に当該販売事業者又は特定保守製品取引事業者に通知しないこととする。ただし、調査の公正性が担保される場合はこの限りでない。
(5) 立入検査を行おうとするときは、検査に先立ち販売事業者又は特定保守製品取引事業者に立入検査証を示し、身分及び検査の趣旨を説明しなければならない。
(6) 立入検査は次のとおり実施する。
ア 立入検査は、消費者からの苦情等の申出により、法に違反するおそれがあると認める場合のほか、過去の検査頻度、店舗規模等を考慮して必要に応じ適宜実施するものとする。
イ 立入検査を実施する消費生活用製品は、販売事業者又は特定保守製品取引事業者が現に所有又は占有する消費生活用製品とする。主として店頭で販売目的で陳列してある消費生活用製品について検査することとし、数が膨大である場合は、その一部を抽出して検査を行う。
ウ 立入検査の結果、法令違反が認められなかった場合は、立入検査実施年報(消費生活用製品安全法施行令第14条第2項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令(特定製品については様式第1、特定保守製品については様式第3))により知事を通じて主務大臣に報告する。
エ 立入検査の結果、法令違反が認められた販売事業者に対しては必要な説明を行い、立入検査実施状況報告書(消費生活用製品安全法施行令第14条第2項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令様式第2)により速やかに知事を通じて主務大臣に報告する。
オ 立入検査の結果、法令違反が認められた特定保守製品取扱事業者に対しては、次の通り改善指導等を実施し、立入検査実施状況報告書(消費生活用製品安全法施行令第14条第2項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令様式第4)により速やかに知事を通じて主務大臣に報告する。
(ア) 義務違反等があった場合は、長期使用製品安全点検制度及び法遵守対応の必要性について説明し、消費者の利益保護のための措置として、既取得者に対し、法定事項の説明、所有者情報の製造事業者等への提供を事業者が協力するよう求める。また、その対応について報告を求める。
(イ) 特定保守製品の表示等に違反(特定製造事業者等の違反)があった場合は、当該製品が不適合製品であることを説明し、当該製品の販売を差し控えることに事業者が協力するよう求める。
第5 提出の命令
(1) 法第42条第1項の規定に基づく消費生活用製品の提出命令は、立入検査を実施した場合において、その所在の場所での検査が著しく困難な消費生活用製品があった場合に、その所有者又は占有者に対して命ずるものとする。
(2) 提出命令は消費生活用製品の種類、提出の理由、提出期限等を付した提出命令書(様式2)により行う。
(3) 提出命令を行った場合、法第42条第3項及び第4項に定められたとおり、その命令により生じた損失はその所有者又は占有者に対して補償するものとする。補償する損失は、当該命令により通常に生じる損失とする。
(4) 提出命令を行った場合は、遅滞なく、その結果を文書により知事を通じて主務大臣に対して報告するものとする。
様式第1
様式第2
条文の見出し
条文
本文 第1 目的
この要領は、消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号。以下「法」という。)及び消費生活用製品安全法施行令(昭和49年政令第48号。以下「施行令」という。)の規定に基づき市長が行う事務について、適正かつ円滑な処理を行うために必要な事項を定めるものである。
第2 処理する事務
特定製品(施行令別表第1に掲げられた製品をいう。)の販売の事業を行う者(特定製品の製造又は輸入の事業を行う者以外の者で、対価を受けて特定製品を継続反復して販売する者をいう。以下「販売事業者」という。)及び特定保守製品取引事業者に係る事務であって、販売事業者及び特定保守製品取引事業者の事務所、事業場、店舗又は倉庫が市内に所在するものに限る。
(1) 法第40条第1項の規定による報告の徴収
(2) 法第41条第1項の規定による立入検査
(3) 法第42条第1項の規定による提出命令
(4) 法第42条第3項の規定による損失の補償
第3 報告の徴収
(1) 法第40条第1項の規定に基づき、販売事業者又は特定保守製品取引事業者から報告を徴収することができる事項は、施行令第12条第4項に定められた範囲内である。
(2) 報告の徴収は、法に基づく規定に違反したとき又はそのおそれがあると認められるときに行うものとする。
(3) 報告の徴収を行おうとするときは、報告命令書(様式1)により行うものとする。
(4) 報告の徴収を行った場合は、遅滞なく、その結果を知事を通じて主務大臣に報告するものとする。
第4 立入検査
(1) 法第41条第1項に基づく販売事業者への立入検査の実施に当たっては、適正な表示が付されているかどうかに重点をおき、検査を実施するものとする。
(2) 特定保守製品取引事業者への立入検査の実施に当たっては、次に掲げる事項について確認を行うものとする。
(ア) 長期使用製品安全点検制度についての認識
(イ) 取り扱っている特定保守製品及び表示の適否の認識
(ウ) 特定保守製品を引き渡す際の説明義務の実施状況(所有者票が添付されている場合は、その旨の説明を含む。)
(エ) 所有者情報提供協力責務の実施状況
(3) 立入検査は職員が2人以上で実施することとし、市長はあらかじめ法第41条第4項の規定により使用する立入検査証(様式は消費生活用製品安全法施行規則(昭和49年省令第1号)別記様式による。)を当該職員に交付することとする。
(4) 立入検査の実施に関し、原則として、事前に当該販売事業者又は特定保守製品取引事業者に通知しないこととする。ただし、調査の公正性が担保される場合はこの限りでない。
(5) 立入検査を行おうとするときは、検査に先立ち販売事業者又は特定保守製品取引事業者に立入検査証を示し、身分及び検査の趣旨を説明しなければならない。
(6) 立入検査は次のとおり実施する。
ア 立入検査は、消費者からの苦情等の申出により、法に違反するおそれがあると認める場合のほか、過去の検査頻度、店舗規模等を考慮して必要に応じ適宜実施するものとする。
イ 立入検査を実施する消費生活用製品は、販売事業者又は特定保守製品取引事業者が現に所有又は占有する消費生活用製品とする。主として店頭で販売目的で陳列してある消費生活用製品について検査することとし、数が膨大である場合は、その一部を抽出して検査を行う。
ウ 立入検査の結果、法令違反が認められなかった場合は、立入検査実施年報(消費生活用製品安全法施行令第14条第2項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令(特定製品については様式第1、特定保守製品については様式第3))により知事を通じて主務大臣に報告する。
エ 立入検査の結果、法令違反が認められた販売事業者に対しては必要な説明を行い、立入検査実施状況報告書(消費生活用製品安全法施行令第14条第2項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令様式第2)により速やかに知事を通じて主務大臣に報告する。
オ 立入検査の結果、法令違反が認められた特定保守製品取扱事業者に対しては、次の通り改善指導等を実施し、立入検査実施状況報告書(消費生活用製品安全法施行令第14条第2項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令様式第4)により速やかに知事を通じて主務大臣に報告する。
(ア) 義務違反等があった場合は、長期使用製品安全点検制度及び法遵守対応の必要性について説明し、消費者の利益保護のための措置として、既取得者に対し、法定事項の説明、所有者情報の製造事業者等への提供を事業者が協力するよう求める。また、その対応について報告を求める。
(イ) 特定保守製品の表示等に違反(特定製造事業者等の違反)があった場合は、当該製品が不適合製品であることを説明し、当該製品の販売を差し控えることに事業者が協力するよう求める。
第5 提出の命令
(1) 法第42条第1項の規定に基づく消費生活用製品の提出命令は、立入検査を実施した場合において、その所在の場所での検査が著しく困難な消費生活用製品があった場合に、その所有者又は占有者に対して命ずるものとする。
(2) 提出命令は消費生活用製品の種類、提出の理由、提出期限等を付した提出命令書(様式2)により行う。
(3) 提出命令を行った場合、法第42条第3項及び第4項に定められたとおり、その命令により生じた損失はその所有者又は占有者に対して補償するものとする。補償する損失は、当該命令により通常に生じる損失とする。
(4) 提出命令を行った場合は、遅滞なく、その結果を文書により知事を通じて主務大臣に対して報告するものとする。
様式第1
様式第2
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「消費生活用製品安全法に係る事務処理要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)