朝霞市行政相談事務取扱要領

平成13年6月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成25年1月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全1条あります。市の例規集では、担当課「地域づくり支援課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(本文)

第1 相談事項に関しては、行政相談カードに記入の上、提出するものとする。また、必要な場合はその他関係書類を添付するものとする。

第2 市が開催する相談日には、相談員に日額8,000円の報償を支払うものとする。

条文の見出し

  1. 本文

条文

本文 第1 相談事項に関しては、行政相談カードに記入の上、提出するものとする。また、必要な場合はその他関係書類を添付するものとする。

第2 市が開催する相談日には、相談員に日額8,000円の報償を支払うものとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成25年1月1日)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市行政相談事務取扱要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)