電気用品安全法に係る事務処理要領

平成18年5月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成25年4月1日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「地域づくり支援課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(本文)

第1 目的

この要領は、電気用品安全法(昭和36年法律第234号。以下「法」という。)及び電気用品安全法施行令(昭和37年政令第324号。以下「施行令」という。)の規定に基づき市長が行う事務について、適正かつ円滑な処理を行うために必要な事項を定めるものである。

第2 処理する事務

電気用品(施行令別表第1及び第2に掲げられた製品をいう。)の販売の事業を行う者(自ら製造し、又は輸入した電気用品の販売の事業を除く。以下「販売事業者」という。)に係る事務であって、販売事業者の事務所、事業場、店舗又は倉庫が市内に所在するものに限る。

(1) 法第45条第1項の規定に基づく報告の徴収

(2) 法第46条第1項の規定に基づく立入検査

(3) 法第46条の2第1項の規定に基づく提出命令(上記(2)の立入検査に係るものに限る。)

(4) 法第46条の2第2項の規定に基づく損失の補償(上記(3)の命令に係るものに限る。)

(5) 施行令第5条第2項の規定に基づく報告(上記(1)から(3)までの事務に係るものに限る。)

第3 報告の徴収

(1) 法第45条第1項の規定に基づき、販売事業者から報告を徴収することができる事項は、施行令第3条第2項に定められた範囲内である。

(2) 報告の徴収を行おうとするときは、報告命令書(様式第1)により行うものとする。

(3) 報告の徴収を行った場合は、遅滞なく、徴収の実施報告書(様式は電気用品安全法施行規則(昭和37年省令第84号。以下「施行規則」という。)様式19)により知事を通じて主務大臣に提出するものとする。

第4 立入検査

(1) 法第第46条第1項の規定に基づく立入検査は、法第10条の規定に定められた表示を付していない電気用品を、販売又は販売目的で陳列していないかを検査するものである。

(2) 立入検査は職員が2人以上で実施することとし、市長はあらかじめ法第46条第3項の規定により使用する立入検査証(施行規則様式第15)を当該職員に交付することとする。

(3) 立入検査の実施に関し、原則として、事前に当該販売事業者に通知しないこととする。ただし、調査の公正性が担保される場合はこの限りでない。

(4) 立入検査を行おうとするときは、検査に先立ち販売事業者に立入検査証を示し、身分及び検査の趣旨を説明しなければならない。

(5) 立入検査は次のとおり実施する。

ア 市長はあらかじめ当該年度の販売事業者立入検査計画(経済産業省電気用品の販売の事業を行う者に対する立入検査実施要領(平成21・04・20商第16号。以下「経産省電安法要領」という。)表1)を作成し、知事を通じて主務大臣に提出する。

イ 立入検査は消費者からの苦情等の申出により、法に違反するおそれがあると認める場合のほか、過去の検査頻度、店舗規模等を考慮して必要に応じ適宜実施するものとする。

ウ 立入検査を実施する電気用品は、販売事業者が現に所有又は占有するものとし、主として一般消費者がコンセントに接続して使用する家庭用電気機器とする。また、数が膨大である場合は、その一部を抽出して検査を行う。

エ 立入検査実施後、立入検査実施調書(経産省電安法要領表2)に状況を記録する。

オ 立入検査の結果、法令違反が認められた場合は、経産省電安法要領に定める違反電気用品の販売について規定する指導等を実施するものとする。なお、速やかに、法令に違反する電気用品の報告書(施行規則様式第21)により知事を通じて主務大臣に報告する。

カ 当該年度の立入検査の実施状況は、立入検査実施状況報告書(施行規則様式第20)により知事を経由して主務大臣に報告する。

第5 提出の命令

(1) 法第46条の2第1項の規定に基づく電気用品の提出命令は、立入検査を実施した場合において、その所在の場所での検査が著しく困難な電気用品があった場合に、その所有者又は占有者に対して命ずるものとする。

(2) 提出命令は電気用品の品目、提出の理由、提出期限等を付した提出命令書(様式第2)により行う。

(3) 提出命令を行った場合、法第46条の2第2項及び第3項に定められたとおり、その命令により生じた損失はその所有者又は占有者に対して補償するものとする。補償する損失は、当該命令により通常に生じる損失とする。

(4) 提出命令を行った場合は、遅滞なく、その結果を電気用品提出命令の実施報告書(施行規則様式第22)により知事を通じて主務大臣に対して報告するものとする。

様式第1

様式第2

条文の見出し

  1. 本文

条文

本文 第1 目的

この要領は、電気用品安全法(昭和36年法律第234号。以下「法」という。)及び電気用品安全法施行令(昭和37年政令第324号。以下「施行令」という。)の規定に基づき市長が行う事務について、適正かつ円滑な処理を行うために必要な事項を定めるものである。

第2 処理する事務

電気用品(施行令別表第1及び第2に掲げられた製品をいう。)の販売の事業を行う者(自ら製造し、又は輸入した電気用品の販売の事業を除く。以下「販売事業者」という。)に係る事務であって、販売事業者の事務所、事業場、店舗又は倉庫が市内に所在するものに限る。

(1) 法第45条第1項の規定に基づく報告の徴収

(2) 法第46条第1項の規定に基づく立入検査

(3) 法第46条の2第1項の規定に基づく提出命令(上記(2)の立入検査に係るものに限る。)

(4) 法第46条の2第2項の規定に基づく損失の補償(上記(3)の命令に係るものに限る。)

(5) 施行令第5条第2項の規定に基づく報告(上記(1)から(3)までの事務に係るものに限る。)

第3 報告の徴収

(1) 法第45条第1項の規定に基づき、販売事業者から報告を徴収することができる事項は、施行令第3条第2項に定められた範囲内である。

(2) 報告の徴収を行おうとするときは、報告命令書(様式第1)により行うものとする。

(3) 報告の徴収を行った場合は、遅滞なく、徴収の実施報告書(様式は電気用品安全法施行規則(昭和37年省令第84号。以下「施行規則」という。)様式19)により知事を通じて主務大臣に提出するものとする。

第4 立入検査

(1) 法第第46条第1項の規定に基づく立入検査は、法第10条の規定に定められた表示を付していない電気用品を、販売又は販売目的で陳列していないかを検査するものである。

(2) 立入検査は職員が2人以上で実施することとし、市長はあらかじめ法第46条第3項の規定により使用する立入検査証(施行規則様式第15)を当該職員に交付することとする。

(3) 立入検査の実施に関し、原則として、事前に当該販売事業者に通知しないこととする。ただし、調査の公正性が担保される場合はこの限りでない。

(4) 立入検査を行おうとするときは、検査に先立ち販売事業者に立入検査証を示し、身分及び検査の趣旨を説明しなければならない。

(5) 立入検査は次のとおり実施する。

ア 市長はあらかじめ当該年度の販売事業者立入検査計画(経済産業省電気用品の販売の事業を行う者に対する立入検査実施要領(平成21・04・20商第16号。以下「経産省電安法要領」という。)表1)を作成し、知事を通じて主務大臣に提出する。

イ 立入検査は消費者からの苦情等の申出により、法に違反するおそれがあると認める場合のほか、過去の検査頻度、店舗規模等を考慮して必要に応じ適宜実施するものとする。

ウ 立入検査を実施する電気用品は、販売事業者が現に所有又は占有するものとし、主として一般消費者がコンセントに接続して使用する家庭用電気機器とする。また、数が膨大である場合は、その一部を抽出して検査を行う。

エ 立入検査実施後、立入検査実施調書(経産省電安法要領表2)に状況を記録する。

オ 立入検査の結果、法令違反が認められた場合は、経産省電安法要領に定める違反電気用品の販売について規定する指導等を実施するものとする。なお、速やかに、法令に違反する電気用品の報告書(施行規則様式第21)により知事を通じて主務大臣に報告する。

カ 当該年度の立入検査の実施状況は、立入検査実施状況報告書(施行規則様式第20)により知事を経由して主務大臣に報告する。

第5 提出の命令

(1) 法第46条の2第1項の規定に基づく電気用品の提出命令は、立入検査を実施した場合において、その所在の場所での検査が著しく困難な電気用品があった場合に、その所有者又は占有者に対して命ずるものとする。

(2) 提出命令は電気用品の品目、提出の理由、提出期限等を付した提出命令書(様式第2)により行う。

(3) 提出命令を行った場合、法第46条の2第2項及び第3項に定められたとおり、その命令により生じた損失はその所有者又は占有者に対して補償するものとする。補償する損失は、当該命令により通常に生じる損失とする。

(4) 提出命令を行った場合は、遅滞なく、その結果を電気用品提出命令の実施報告書(施行規則様式第22)により知事を通じて主務大臣に対して報告するものとする。

様式第1

様式第2

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「電気用品安全法に係る事務処理要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)