朝霞市集会施設貸出基準
平成6年11月1日に定められた朝霞市の基準です。いまの条文は平成24年1月1日施行のものです。これまでに6回改正されています。全1条あります。市の例規集では、担当課「地域づくり支援課」の基準として載っています。
この基準が定めていること(本文)
【朝霞市集会施設設置及び管理条例関連】
第1 利用時間(条例第6条関係)
午前9時から午後9時30分までとするが、次の場合はこの限りでない。
1 国又は地方公共団体による利用
2 葬儀の利用。ただし、膝折市民センターは除く。
第2 利用者の範囲(条例第7条関係)
市内に居住し、通勤し、又は通学している者とし、高校生以上とする。ただし、多目的スタジオを利用する場合は、中学生以上とする。また、次の場合は利用できるものとする。
1 市が主催又は共催する事業を行うとき。
2 市以外の官公署が市民の福祉の向上のため利用するとき。
3 市外の者の利用。ただし、抽選後の空き施設とする。また、葬儀利用はできない。
4 葬儀利用は、喪主又は死亡人が市内に居住する者の場合に限る。
第3 利用の許可(条例第8条関係)
利用の許可については次のとおりとする。
1 集会施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けるものとし、利用施設へ直接申請することとする。
2 服の採寸や販売を目的とした展示会等、学習塾など、市民センターを教室とするなど、営利を目的とするものの許可はしないこととする。
3 施設を開放するなど不特定多数の者への呼びかけや勧誘を行う行為は許可しないこととする。
第4 使用料(条例第9条関係)
朝霞市集会施設設置及び管理条例別表のとおりとし、市外居住者の割増料金の徴収範囲を次のとおりとする。
1 申請者が市内に居住し、通勤し、又は通学している者以外の場合は、5割増の料金とする。
第5 使用料の減免(条例第10条第1項関係)
その他市長が特に必要と認めるときの使用料の免除は次のとおりとする。
(1) 市内の公共的団体が、より良い地域社会の形成に寄与するために行政活動の協力目的で利用するとき
(2) 構成員の半数が市内に居住し、通勤し、又は通学している障害者である団体が利用するとき。
2 使用料の減免(条例第10条第2項関係)
市長は、特別に理由があると認めるときは100分の50を減額することができるときとは、構成員の半数以上が市外に居住する障害者である団体が利用する場合とする。
第6 使用料の還付(条例第11条第2項関係)
天災の影響により使用を取り消す場合、選挙など行政が利用する場合、葬儀のために権利の譲渡、転貸をした場合は使用料を返還できるものとする。
第7 利用権の譲渡等の禁止(条例第12条関係)
集会施設の利用に関する権利の他人への譲渡、転貸は認めない。また、朝霞市斎場が利用できる場合の葬儀についても譲渡、転貸は認めない。ただし、朝霞市斎場が利用できない場合及び特別の事由がある場合の葬儀に限り認めるものとする。
【朝霞市集会施設設置及び管理条例施行規則関連】
第8 利用の申請(規則第3条関係)
利用の申請については、次のとおりとする。
1 市又は市以外の官公署の利用の申請は、随時受け付けるものとする。
2 申請については、利用日までに利用の申請及び使用料の納入をすればよいものとする。なお、安易に予約取消を複数回行った場合には、その利用を制限することができるものとする。
3 集会施設を利用しようとする者は、所定の申請書を提出し団体登録を行い、利用者(利用団体)登録証の交付を受けるものとする。
第9 連続利用(規則第5条関係)
集会施設の連続利用について、同一部屋の全時間帯利用する場合はその限度日数を3日とする。なお、葬儀の利用については5日を限度とする。ただし、市又は市以外の官公署が利用する場合はこの限りではない。
第10 附属設備について(規則第7条関係)
貸出は午前・午後・夜間ごとをそれぞれ1回で計算する。センター外へ持ち出しての附属設備の使用については、センター内での使用方法と同じとする。
第11 飲食・喫煙について(規則第9条関係)
飲食物の持ち込みは全室可。ただし、根岸台市民センター工作室を除き、調理はできないものとする。なお、飲酒については禁止とする。また、喫煙については、指定された場所以外は禁煙とする。
条文の見出し
条文
本文 【朝霞市集会施設設置及び管理条例関連】
第1 利用時間(条例第6条関係)
午前9時から午後9時30分までとするが、次の場合はこの限りでない。
1 国又は地方公共団体による利用
2 葬儀の利用。ただし、膝折市民センターは除く。
第2 利用者の範囲(条例第7条関係)
市内に居住し、通勤し、又は通学している者とし、高校生以上とする。ただし、多目的スタジオを利用する場合は、中学生以上とする。また、次の場合は利用できるものとする。
1 市が主催又は共催する事業を行うとき。
2 市以外の官公署が市民の福祉の向上のため利用するとき。
3 市外の者の利用。ただし、抽選後の空き施設とする。また、葬儀利用はできない。
4 葬儀利用は、喪主又は死亡人が市内に居住する者の場合に限る。
第3 利用の許可(条例第8条関係)
利用の許可については次のとおりとする。
1 集会施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けるものとし、利用施設へ直接申請することとする。
2 服の採寸や販売を目的とした展示会等、学習塾など、市民センターを教室とするなど、営利を目的とするものの許可はしないこととする。
3 施設を開放するなど不特定多数の者への呼びかけや勧誘を行う行為は許可しないこととする。
第4 使用料(条例第9条関係)
朝霞市集会施設設置及び管理条例別表のとおりとし、市外居住者の割増料金の徴収範囲を次のとおりとする。
1 申請者が市内に居住し、通勤し、又は通学している者以外の場合は、5割増の料金とする。
第5 使用料の減免(条例第10条第1項関係)
その他市長が特に必要と認めるときの使用料の免除は次のとおりとする。
(1) 市内の公共的団体が、より良い地域社会の形成に寄与するために行政活動の協力目的で利用するとき
(2) 構成員の半数が市内に居住し、通勤し、又は通学している障害者である団体が利用するとき。
2 使用料の減免(条例第10条第2項関係)
市長は、特別に理由があると認めるときは100分の50を減額することができるときとは、構成員の半数以上が市外に居住する障害者である団体が利用する場合とする。
第6 使用料の還付(条例第11条第2項関係)
天災の影響により使用を取り消す場合、選挙など行政が利用する場合、葬儀のために権利の譲渡、転貸をした場合は使用料を返還できるものとする。
第7 利用権の譲渡等の禁止(条例第12条関係)
集会施設の利用に関する権利の他人への譲渡、転貸は認めない。また、朝霞市斎場が利用できる場合の葬儀についても譲渡、転貸は認めない。ただし、朝霞市斎場が利用できない場合及び特別の事由がある場合の葬儀に限り認めるものとする。
【朝霞市集会施設設置及び管理条例施行規則関連】
第8 利用の申請(規則第3条関係)
利用の申請については、次のとおりとする。
1 市又は市以外の官公署の利用の申請は、随時受け付けるものとする。
2 申請については、利用日までに利用の申請及び使用料の納入をすればよいものとする。なお、安易に予約取消を複数回行った場合には、その利用を制限することができるものとする。
3 集会施設を利用しようとする者は、所定の申請書を提出し団体登録を行い、利用者(利用団体)登録証の交付を受けるものとする。
第9 連続利用(規則第5条関係)
集会施設の連続利用について、同一部屋の全時間帯利用する場合はその限度日数を3日とする。なお、葬儀の利用については5日を限度とする。ただし、市又は市以外の官公署が利用する場合はこの限りではない。
第10 附属設備について(規則第7条関係)
貸出は午前・午後・夜間ごとをそれぞれ1回で計算する。センター外へ持ち出しての附属設備の使用については、センター内での使用方法と同じとする。
第11 飲食・喫煙について(規則第9条関係)
飲食物の持ち込みは全室可。ただし、根岸台市民センター工作室を除き、調理はできないものとする。なお、飲酒については禁止とする。また、喫煙については、指定された場所以外は禁煙とする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成24年1月1日)」です。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「朝霞市集会施設貸出基準」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)