朝霞市斎場貸出基準
平成10年4月1日に定められた朝霞市の基準です。いまの条文は平成20年1月1日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「地域づくり支援課」の基準として載っています。
この基準が定めていること(本文)
(1) 法事による和室の利用
法事の目的による和室の利用(予約の場合)は、1日2室までとする。
この場合の利用は、3階部分とする。
但し、施設運営上支障がない場合は、他の和室も利用できる。
(2) 2式場同時利用については、次ぎのとおりとする。
2式場同時利用する申し込みがあった場合は、実際に式場1箇所しか利用しない時でも、他の式場利用により見込まれる規定使用料金を加算し、その際は、使用しない式場の間仕切り及び椅子等を撤去する。
但し、この場合、他の式場の祭壇使用料金は、含まないものとする。
なお、和室については、利用する時間の使用料金を徴収する。
(3) 利用の手続き(朝霞市斎場設置条例及び管理条例施行規則第3条第2項関係)
利用の申請については、次ぎのとおりとする。
1) 法事の利用申請は、利用しようとする日の属する月から起算して朝霞市内居住者については4ヶ月前から、それ以外の者については3ヶ月前から受け付けるものとする。
なお、この場合の市内居住者と市外居住者の区分は、申請者の住所によるものとする。
2) 法事利用についての申請は、1週間前までに納入を行うものとする。
なお、納入された使用料については、還付しない。
この基準は、平成10年4月1日から実施する。
この基準は、平成20年1月1日から実施する。
条文の見出し
条文
本文 (1) 法事による和室の利用
法事の目的による和室の利用(予約の場合)は、1日2室までとする。
この場合の利用は、3階部分とする。
但し、施設運営上支障がない場合は、他の和室も利用できる。
(2) 2式場同時利用については、次ぎのとおりとする。
2式場同時利用する申し込みがあった場合は、実際に式場1箇所しか利用しない時でも、他の式場利用により見込まれる規定使用料金を加算し、その際は、使用しない式場の間仕切り及び椅子等を撤去する。
但し、この場合、他の式場の祭壇使用料金は、含まないものとする。
なお、和室については、利用する時間の使用料金を徴収する。
(3) 利用の手続き(朝霞市斎場設置条例及び管理条例施行規則第3条第2項関係)
利用の申請については、次ぎのとおりとする。
1) 法事の利用申請は、利用しようとする日の属する月から起算して朝霞市内居住者については4ヶ月前から、それ以外の者については3ヶ月前から受け付けるものとする。
なお、この場合の市内居住者と市外居住者の区分は、申請者の住所によるものとする。
2) 法事利用についての申請は、1週間前までに納入を行うものとする。
なお、納入された使用料については、還付しない。
この基準は、平成10年4月1日から実施する。
この基準は、平成20年1月1日から実施する。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市斎場貸出基準」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)