朝霞市法律相談事務取扱要領
平成25年3月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成25年3月1日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「地域づくり支援課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(本文)
第1 法律相談日に担当する弁護士には、30分につき5,000円の報償を支払うものとする。
条文の見出し
条文
本文 第1 法律相談日に担当する弁護士には、30分につき5,000円の報償を支払うものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市法律相談事務取扱要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)